レオパレス21をアパートオーナーが備え付けの家具や家電のレンタル料の支払いを求めて訴えていた集団訴訟で、名古屋地裁は2日、請求を棄却する判決を言い渡しました。
訴訟の内容と敗訴の理由、レオパレス問題の今後の行方についてお伝えします。
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レオパレス訴訟の結果はオーナー側が敗訴
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レオパレス集団訴訟の今回の裁判は、賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京)とアパートの賃貸借契約を結ぶ全国31都道府県のオーナー157人が、契約通り交換していない家具や家電のレンタル料を賃料から差し引くのは不当だとして、同社に契約の無効と未払い賃料など計約5億7000万円の支払いを求めた訴訟です。
名古屋地裁は2日、上記の請求を棄却しました。
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今回のレオパレス集団訴訟内容
訴訟を起こしたのは、レオパレス21のアパートオーナー157人。
レオパレスオーナーらがまとまって、集団で起こす集団訴訟というものです。
レオパレスに求めた支払額は、約5億7000万円。
そしてさらに、アパートに備え付けの家具や家電に関するこれからのオーナーの負担をなくすことも求められていました。
「家具家電総合メンテナンス契約」とは
訴訟で争われたのは 「家電家具総合メンテナンス契約」というものの契約内容に関する部分です。
どういう内容かというと、レオパレスのアパートというのは生活必需品である家電品や家具の一部が備え付けとなっています。
そのため入居者何も持たずに入居ができるという、便利な状態で部屋が借りられ、それがレオパレスのアパートの人気の一つであるようです。
オーナーら「契約内容と違う」
それでは、それらの家電品や家具の費用は誰が支払うのかというと、それが「家具家電総合メンテナンス契約」というもので決められていました。
この契約を結ぶと、ベット・机・テレビ台が、最初の購入から購入から7年経過した時点で家具や家電が新品に交換されることになっていました。
正確に言うと、オーナー側は「最初の購入から7年過ぎれば新品に交換される契約」という認識だったのです。
ところが、レンタル品への交換は行われず、オーナーの元にはその費用の請求が来る前に、サブリース契約の費用から、その分が引き続き引き落としで引かれ続けていたようです。
集団訴訟でも認められず
オーナーたちからすれば、それは「支払う必要のないメンテナンス費用であり、契約の内容と違う」ということで、その費用を取り戻すということと、今後のメンテナンス費用を支払わないとする集団訴訟が提起されたのが、平成28年11月25日。
その判決が、名古屋地裁で2日に下ったわけですが、結局オーナーたちの主張は認められませんでした。
認められなかった理由は、レオパレス側に「契約違反はなかった」というのがその理由です。
レオパレスに「契約違反なし」
前田郁勝裁判長は判決理由で
契約の中に交換が前提であるかのような記載はあるものの、交換を義務付ける条項は認められない
また
月額約2千円は家具や家電の保守業務を含めた対価であり、入居者がいる場合に円滑に交換ができない可能性も当然予想できる
として、レオパレスが契約上の義務を果たしており、契約違反はない、というのがその結論でした。
つまり、その通りの契約内容であったということになります。
オーナーの主張は通らない結果となり、オーナーはこれまで通りレンタル費用を負担しなければなりません。
それは家賃収入から引かれる分ですので、収入の分がその分少なくなっている、それが7年後にはなくなると思っていたのが、このあともずっと続くということになります。
レオパレスオーナー他の集団訴訟
他にレオパレスオーナーが起こしている集団訴訟には、次のようなものがあります。
・建物メンテナンス契約不履行訴訟
東京地裁・名古屋地裁で合計71名の集団訴訟
・10年未満に減額された方の家賃増額訴訟
3件
・プロパンガス設備工事代金返還請求訴訟
41名の方が集団訴訟
これらを含めて、全部で11の訴訟が起こされているとあり(LPオーナー会拠)、いずれの訴訟も行方が注目されますが、真ん中の「10年未満に減額された方の家賃増額訴訟」はサブリース契約に直接かかわるものです。
サブリース契約を含めて、レオパレスとオーナーの契約には、上記のような認識の食い違いが多々あり、これまでも同様の例が取りざたされています。
サブリース契約で家賃が大幅に減額されるということはオーナーには想定外のことでした。
サブリース契約で起こること
これから先は、サブリース契約が10年を迎え、家賃が減額されるケースが増えるとみられており、困窮するオーナーが増えることが予想されます。
元々訴訟での解決は難しいとみられており、サブリース契約の行方がかねてより懸念されていましたが、そこへきてレオパレスの施工不良の問題が起こったため、状況は一層厳しいものとなると思われます。
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