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相続不動産の登記が自分で簡単にできる!

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相続不動産の登記は相続登記と呼ばれるものです。

相続登記は以前なら行わなくてもよかったのですが、23年以降は義務化が決定、必ず登記を行わなければ罰則もあり得ます。

相続登記は通常は司法書士に依頼しますが、自分でもできます。

相続不動産の登記について説明します。

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相続不動産の名義変更

相続登記は土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことを指します。

相続した不動産は登記を必ず行わなければなりません。

というのは、これまでは相続登記は急いで行わなくてもよかったし、所有したくない不動産を登記しないという選択肢もありましたが、法律が改正されて、義務化が蹴ってしたためです。

相続登記の義務化

相続登記の義務化は、日本国内に増え続ける空き家問題が発端でした。

所有者不明の土地が九州に匹敵するまでに増加、そのための対策が相続登記です。

相続登記の義務化はいつから

2019年に法制審議会の部会が法律の改正のために相続登記についてまとめたのがはじまりで、義務化が決定しました。

相続登記の義務化されるのは、、不動産登記法の改正と同時に行われます。

つまり、義務化開始は 2024年、令和6年4月1日からということに決まっています。

相続登記の期限は3年以内

2024年、令和6年4月1日は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはならなくなります。

つまり、相続登記の期限は、相続が開始した3年以内ということになります。

相続不動産の登記の方法

相続登記は、司法書士に依頼するというのが一般的ですが、司法書士を頼まず自分で行うこともできます。

相続不動産の登記費用

相続登記を司法書士に頼んだ場合は、おおむね10万円以上かかります。

自分で行った場合は、印紙代他は同じようにかかりますが、司法書士の費用が全部浮きます。

なので、節約のためにも自分で行うという人も増えてきました。

相続不動産の名義変更を自分で行う

相続不動産の名義変更を自分で行うことは難しくありません。

私の夫は自分でしましたし、私自身も表題登記を自分で行った経験があります。

相続不動産の名義変更の方法の概要

いずれも、相続人と被相続人の戸籍や住民票、不動産関連の書類を揃えて、申請のための書類を自分で記入の上作成。

それを法務局に提出するだけです。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・相続人(亡くなった人)の戸籍謄本

・相続人の住民票の除票または、戸籍の附票の除票

・被相続人(財産をもらう人)全員の戸籍謄本

・相続関係説明図

・遺産分割協議書(被相続人全員の印鑑証明書付)

・被相続人の住民票

・相続する不動産の固定資産評価証明書

・相続する物件の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

相続登記は案外手間がかかる

やるべきことは簡単なのですが、被相続人が引っ越しをしていて戸籍が複雑で複数個所に書類を申請しなければならない場合や、不動産関係の書類がそろわないと、再度役所で代わりの物を取りに行くなど一度では済まないことが多いです。

たとえば夫の場合だと法務局に行って足りないことがわかり、再度市役所に行って、又法務局に行って、というのを二回くらい繰り返したわけですが、役所は平日しか開いていないので、普通の人だと大変なのは言うまでもありません。

時間があって余裕がある場合には自分での登記がすすめられます。

相続登記が3万円台からできる

また、最近ではインターネットのアプリのようなサービスを利用して、フォームに必要な情報を入力するだけで申請書が完成するというものがあります。

でき上った書類を印刷して郵送(または持参)で送るだけというもので、これだと手間が大幅に削減できます。

費用は3万円台なので、司法書士に頼むのも費用がかかってたいへん、しかし、全部自分でやるのは手間がかかるので、それよりもずっと費用と手間が削減できます。

相続の手続きを全部依頼

そもそも、相続は相続登記だけができれば終わるわけではありません。

相続税の計算と相続人同士の話し合いや調整、不動産の資産価値の査定、さらに相続不動産の売却となると、いくら時間があっても足りません。

このような場合は、相続の手続きを依頼もできる無料相談があります。

税経さんは税理士、登記は司法書士、売却は不動産店との割り振りを全部一か所で一度で依頼できるというものです。

相続登記だけでは終わらないという方は、相続の無料相談をうけて、必要な部分のアドバイスを受けましょう。

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