相続法の改正で相続制度が7月から変わります。
40年ぶりの見直しで良くなるところも多いようです。今回の改正点でできることをわかりやすくまとめます。
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相続制度改正で変わったこと一覧
相続法の改正で、今までとは違ってできるようになったことが増えました。
1月の自筆遺言書の改正を合わせて、わかりやすい言葉で一覧にまとめます。
- 自筆遺言書がパソコンやコピー可に
- 相続預貯金が”凍結”してもお金がおろせる
- 相続人以外の”嫁”などが介護の寄与分を請求できる
- 土地や家の遺留分を金銭で請求できる
- 生前贈与は10年前までに受けた分だけに限られる
- 夫婦で住んでいた家については配偶者が多く受け取れる
- 配偶者が自宅に住み続けやすくなる
- 自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる
ひとつずつ解説します。
自筆遺言書の「財産目録」がパソコンやコピー可に
遺言書本文はこれまでと同様、自分で自筆で書く必要があるようですが、遺言書にこれまで自筆で書いていた財産目録の部分をパソコンで作成してもいいということです。
預貯金なら通帳、不動産なら登記事項証明書などのコピーを添付する方法でもいいということです。
これまで財産の目録として、預貯金や土地などが、「xx銀行口座番号xxxx」「地番xx面積xx㎡…」などと詳しく記さなければなりませんでした。
パソコンが可ということで自分でも書きやすい他、誰かに依頼して書いてもらうということもできます。
相続預貯金が遺産分割前におろせる
これまでは、被相続人が亡くなると、預貯金が凍結されて金融機関からは下せないことになっていました。
7月からは、亡くなった後に入院費の支払いや葬式代などが必要になった際に、150万円までがおろせることになります。
相続人以外の嫁が介護など寄与分を請求できる
故人の財産を相続できるのは、これまでは相続人である血縁の人だけと決められていましたが、介護の担い手は血縁ではない”長男の嫁”などが当たることが多く見られます。
そのため、血縁ではない嫁も相続人となり、金銭で相続人に請求ができるということになります。
【画像2/3枚】相続、様変わり 義父母介護も反映:朝日新聞デジタル https://t.co/n2MCvwI3E7
— ななみ (@nanami14637) 2019年6月16日
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土地や家の遺留分を金銭で請求できる
相続の際の問題は、多く不動産の分割にあります。
相続人の一人が土地家屋を相続することになったとき、たとえば、遺言書で親が一人の子どもに土地と家を相続を指定したとします。
改正された相続法では、その際、法律で定められた遺留分を金銭で請求できるというものです。
これによって、土地などを共有名義にした場合のトラブルを避けることができます。
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生前贈与は10年前まで
たとえば、相続人のうち一人が、大学や留学、それから家を買う時に援助のお金を出してもらったなどというものも生前贈与に含まれます。
これまでは何十年前のものでも、生涯に起こったことはすべてその分を差し引くとされていましたが、これからは相続開始前10年分に限られることとなります。
【画像3/3枚】相続、様変わり 義父母介護も反映:朝日新聞デジタル https://t.co/jWRWIPcj9t
— ななみ (@nanami14637) 2019年6月16日
住んでいた家は配偶者が多く受け取る
夫婦間の相続と贈与の場合、例えば夫が先に亡くなって、妻が家をもらうという贈与の場合、その家土地は、相続の遺産分割の対象からは外せます。
たとえば、預貯金は子供と分けることになりますが、家については分けなくてもいい、また、その分のお金を他の相続人にあげたりしなくてもいいということになるのです。
また、配偶者については、自宅の価値を居住権と所有権に分けることで、配偶者が自宅に住みやすくなるという措置が取られます。
配偶者居住権というものが新設されたためで、配偶者である夫や妻が亡くなっても、それまでの家に住み続けられるというのは安心なことです。
自筆遺言書を法務局で保管
遺言書には自筆遺言書と、公正証書遺言の二種類があります。
公正証書遺言は公証役場で保管、自筆遺言書はこれまでは、自分で保管ということになりましたが、7月からは、自筆遺言書は法務局において預かってもらえるということになったということです。
公正証書遺言と同様、紛失などの心配はなくなりました。
7月からの相続の改正点は以上です。
良くなった、便利になった点も多々あります。新しい法律をよりよく利用しましょう。
また、改正されても、相続のトラブルを防ぐための準備は必要です。役に立つ情報は今後もお知らせしていきます。