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田舎の土地の相続放棄 した方がいい場合

2022年9月12日

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田舎の土地や家を相続放棄したいと希望する人が増えています。

田舎の土地は売れにくいためで、住まない土地や家を所有し続けることは相続人の大きな負担となります。

負担を避ける方法の一つが相続放棄ですが、田舎の土地の相続放棄は、どのような場合に行うのがいいのでしょうか。

相続放棄をした方がいい目安をお知らせします。

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土地の相続放棄はした方がいい?

 相続予定の実家がかなりの田舎にある。周りの空き家も多く相続しても使い道もない。土地の相続放棄をした方がいいのだろうか。

 

お答え

住まない家や使い道のない土地は相続してはいけないというのは本当です。税金や管理で費用がかかるためです。家は壊してしまえばなくなりますが、放棄のできない土地は売却しない限りコストがかかり続けます。

相続放棄がふさわしいかの目安は遺産に占める土地の価値が8割以上の場合といわれています。

 

預貯金よりも土地が圧倒的に多い場合は相続放棄を考えましょう

 

この記事でわかること

・相続放棄のメリットとデメリット
・相続放棄を検討した方がいい場合

 

一つずつ解説していきますね。

 

相続放棄の選択

昔なら実家を相続するのはほぼ当たり前に行われていました。

しかし、土地が売れないことが社会問題化している今、実際にも相続した田舎の実家を持て余すケースはたいへんに増えています。

いったん相続をしてしまうと土地の放棄ができないという点は今でも論議が継続していますが、今後も大きな変わりはないと言われています。

そうなると所有者にとっては相続放棄しか手立てがないと思われても仕方ありません。

今までなら相続放棄といえば、親に借金がある時に限られていましたが、今は土地があるための相続放棄も報告されています。

実家の土地を相続するか・放棄するかの判断はどこで決めれば良いのでしょうか。まずその点から考えていきましょう。

実家の立地をチェック

実際に売りたい土地は、どのくらいあるのか。

これをまず親に聞いた上で登記簿などで確認を取った方がいいです。

また、実際に使用している土地に関しても名義も必ず確認をすべきです。

お父さんの土地だと思っていたら、曽祖父が名義人だったというケースも田舎では珍しくありません。

土地の種類と立地について

土地の種類は住宅地だけとは限りません。

農地や山林が住宅地に転用されている場合もあるので、それも同時に確認しましょう。

その上で実際実家が建っている宅地に関しては、周辺環境を含めた立地を客観的に見ることが判断の基準となります。

  • 駅から徒歩何分か
  • 買い物の利便性
  • 病院までの距離と通院時間
  • 移住の政策の有無
  • 坪数と単価、評価額

このような判断だけではなくて、実際にその土地がどのくらいで売れているのかを調べるには、様々な方法があります。

土地の価格を調べる

そのうちで一番おすすめなのが、不動産取引価格情報検索です。

その地域の地図上で売買取引が行われた場所と、売った時の値段までわかります。

不動産取引価格情報検索とは 実際の取引額がわかる

 

相続登記の期間

あらかじめ知っておいていただきたいのは、相続登記ができる期間というのは、案外短く、相続が発生してから3カ月です。

借金などの負債が元で相続放棄をしたいという場合は、その限りではありませんが被相続人の所有する不動産に関しては、亡くなってから3か月間に決めなければならないのです。

単に3カ月と聞くと長いようですが、葬儀ののちに亡くなった後の手続きも一緒に行う場合があり、決して十分とは言えません。

なので、相続が発生する以前のあらかじめの対策が必要です。

不動産だけを相続放棄できない

また、相続放棄の場合は、相続する遺産すべてを放棄しなければいけないのが決まりです。

家や土地だけ、マンションだけを放棄して預貯金は受け取るという選択はできません。

相続放棄の費用

相続放棄には費用がかかります。

司法書士などに依頼した場合は、1名分で3万円からと言われています。

その他にも、裁判所で代わりに土地の管理を続ける管理人を選定をしてもらう必要があります。

その際に、管理の予納金というものが、最低なら10万円から、おおむね50万程度で最大で100万円までかかると言われています。

一体どのくらいかかるのかは、物件の種類にもよりますので事前に専門家に見積もってもらった方が良いでしょう。

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相続放棄をした方がいい場合

相続放棄は遺産の全部を放棄することになる、そして費用も土地によってはか駆ることがわかりました。

それらの情報を調べた上で、相続放棄をした方がいいかどうかを考えることとなりますが、その場合の目安はというと以下の通りです。

相続放棄のめやす1「相続するのが土地だけ」

相続をするのが家土地だけで預貯金他はほとんどないという場合は、相続放棄の候補予備軍です。

その土地が本当に売れないというのであれば放棄を検討することになります。

相続放棄のめやす「相続する土地が8割超」

相続が土地だけなら、まず放棄の可能性は高まりますが、もう一つの目安は、土地の割合が8割戸を超える場合です。

つまり、土地以外の遺産もあるのだがどうしたらいいかと迷う場合の指標の分岐点が「8割」ということです。

ただしこの場合の残りの2割というのは、それを丸々受け取れるということではありません。

つまり、その2割で土地の管理費用に充てるということになるでしょう。

一つの目安ではありますが、やはり土地がある限り費用は掛かり続けることになり、いずれは資金がなくなるとそのあとが心配なことになりますね。

土地の価格がネック

相続放棄の目安に関しては、土地の価格がゼロだというのなら、やはり放棄を視野に入れるべきだと思います。

あまりにも管理に費用がかかり過ぎるのであれば、お金を支払ってでも相続放棄をした方がいいケースもあります。

現に以前報道をされた九州のケースでは、預貯金等の財産が1200万円あるにもかかわらず、相続放棄をされた方の例が伝えられたケースがあります。

相当広範囲の土地で売れる見込みがなく、相続をした際の不利益が1千万円以上になることが確実だったということなのだろうと思われます。

相続放棄をした話というのは、他人にはバリューがないのでそれほど表には出てこないのですがやはり上のようなケースもあるのですね。

売れる土地は相続放棄はもったいない

しかし、50万円でも100万円でも売れるかもしれない場合は、相続放棄にも費用がかかりますので勿体ないことになってしまいます。

自分はいらなくても、必要な人にとっては利用価値のある土地である場合もありますので、速断は禁物です。

実家の土地の実例

私の父は人の紹介で田舎に土地を買ったものの、買った後で調整区域に当たるため、家が建てられないということがわかりました。

父はすっかり諦めてしばらく放置をしていましたが、ある日老人ホームを建てたいという大企業が買取をしたいと連絡をしてきたのです。

もう売れないと諦めていた土地でしたが、自分の現在所有している家の土地よりも高く売れて大喜びした経験があります。

 

ここまででわかったことは、相続放棄をするかしないかは、やはり不動産の価格によって決まるということです。

またもう一つ大切なことは、いざ相続となってから、家を売りに出していたら、売れる家であっても3カ月が過ぎてしまい、それから、相続放棄をしようとしても遅すぎるということです。

そのためには、土地が一体いくらになるのかを調べておく必要があります。

そして、売れるとわかったときには相続の発生よりも前に売る、その方が費用的にもメリットが大きく話が複雑になりません、

土地の価格査定は下から行えます。

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