私の体験の続きです。
父の死後残った家土地をまず売ろうとしたが、土地を共有するべき相続人である弟と連絡が取れない。
なので、いつまでたっても相続登記ができないことになっていました。
登記の方法を考えるその過程で、家に面している道路が公道ではなくて、他人の私道、さらには家そのものにもそれ以上の問題があることが次々にわかってきました。更なる困難の始まりでした。
相続した家が未登記だった
相続する土地を売る予定で不動産屋に相談したり、自分で書類を見たりしてわかったことに、家屋が未登記であるということでした。
家屋が登記済みであるかどうかは、固定資産税の支配の通知にある「資産の評価」欄に記載されているので、すぐ調べられます。
うちの場合は、新築後に父親が家屋の建築を請け負った会社と建物の何らかの欠陥に関して争いになり、相手方の会社が手を引いてしまったので、登記が勧められず、その関連で父が建物の登記をしなかったようです。
事情が判明しませんが、父が建物の欠陥を直すように最初は申し出たので、相手方が料金を受け取って後、早々に顔を出さなくなってしまったのではないかと思います。
また、家の場合は住宅ローンを一切組まずに、土地と建物代金の全額を退職金の現金で支払ったため、登記を前提とした手続きが要らなかったためもあるようです。
ただし、固定資産税の請求は未登記のままでも請求があり、滞りなく支払われていました。
売却するには表題登記が必要
未登記の建物を売買するということは通常はしないので、まず建物の表題登記をしなければなりません。ただし、未登記の家屋はそうめずらしいことでなく、そこら中にあるとも言われており、不動産屋さんもそれほど驚きもしないようです。
未登記なので、法律違反になるのではないか、何らかの罰則があるのではないか、びくびくしましたが、そういうこともありませんでした。
そうは言っても、うちの場合のように相続登記がそもそもできない場合、費用もかかるのはもちろん、問題が一つ増えることになります。
土地家屋込みで買い取りを依頼したときに、断りの理由に「底地」と言われたことがあります。人の物の家がある場合の、その土地だけの売買となるという意味のことだと思います。建物と土地と両方の登記が行われ、その名義が一致しているのが普通であり、売却するときの最低条件でもあるのです。
地価の高い都市部には、建物と土地の名義が別々であったり、土地の身が抵当に入っているなどという例もあるかもしれませんが、あくまで田舎の、しかも、比較的新しい方の郊外型団地の住宅地では聞いたことのない話です。
家を解体するとしても200万円はかかる
そもそも登記をしていない建物は、その土地に建っていないというのと同様の扱いになるので、建物を壊すというときは、兄弟の一人の意向でも依頼はできると聞きましたが、その際は取り壊し費用を私一人で負担することになってしまいます。
それ以上に、相続登記そのものに兄弟の同意が取れない時に、同じく同意があるのが望ましい保存登記を一人で進めるということはたいへんなことでした。
あまりにも問題が多くて手に負えない場合は、問題のある物件に詳しい会社に相談することをお勧めします。