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相続登記をしない場合の固定資産税

2022年9月1日

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相続登記をしない場合の固定資産税はどうなるのでしょうか。

実は相続登記をしなくても固定資産税の請求はありますし、支払いもしなくてはいけません。

相続登記をしない場合の固定資産税についてお知らせします。

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相続登記をしないときの固定資産税

相続登記をしなかった場合は、固定資産税は払わなくてもいいのかな。そもそも市役所からの請求は来ないで済むのだろうか。

 

お答え

相続登記をしない不動産は亡くなった人の名義のままになっているということですが、市役所の方では相続人の代表者一名に請求が来ます。よって請求を受けた人と他の共有者が支払いをする義務が生じます。

 

  答えの根拠

私の実家は父が亡くなった後10年間相続登記が未登記でした。

相続人は私ときょうだいの2人で、私宛の郵便物で請求が来ました。

よって、家が売れるまでの間も10年間支払い続けなければなりませんでした。

 

相続登記をしない場合でも相続人である限りは実質的な所有者となります。税金の支払いと共に管理世金を免れるのには、売却、または譲渡以外にはありません。

 

相続登記しない場合の固定資産税

不動産を相続しても、相続登記をしなければ所有者が確定しないので固定資産税を払わなくていいということはありません。

私自身は相続発生後に、役所へ「相続人代表者指定届」の手続きをしました。

きょうだいは2人で私が実家の近くに住んでおり、父の介護をしていたためもあって抵抗もなくそうしました。

しばらくの間は父の預貯金から家の処分費用として一部を取り分けていたのでそれで支払いました。

相続登記をしない不動産の所有者

支払っていたのは私一人ですが、相続登記をしていなければその不動産は登記上、相続人全員の共有財産となります。

遺産分割協議を行って、誰かひとりが相続をすると決めたらその人の名義で相続登記をします。

そうなればその人が新しい所有者であり名義人ですので、相続した人が支払い義務を負うこととなります。

相続登記をしない不動産

しかし、まだ相続登記をする前の不動産は、相続人の誰かひとりの単独の所有物とは決まっていない状態です。

なので、相続登記をするまでは、固定資産税の支払い義務は相続人全員の連帯債務となり全員で支払いをする必要があります。

支払いは、その場合は相続財産から支払ってかまいません。

「相続人代表者指定届」を出さない場合

もし、「相続人代表者指定届」と出さなかったとして、亡くなった人の名義のままであれば、支払わなくていいのかというと、そのようにはなりません。

市役所の方では、役所が相続人の中から1人を勝手に指定しその人を代表者として納税通知書を送ってきます。

相続人代表者の問題点

本来は相続人全員の連体責務なので、たとえば、家と土地の固定資産税がトータルで5万円だったとして、相続人が5人いれば一人ずつの支払い分は1万円ずつ分担するべきです。

ただし、役所は相続人全員に請求書を送るということはしないのです。

単に郵便物の手間や経費を避けるためですが、それによって問題が生じます。

いったん代表者に指定されてしまうと、その人がずっと固定資産税を一人で負担しなければならなくなってしまうのです。

相続人代表者の変更

最初は他の相続人きょうだいが負担を共有してくれたとしても、不動産に問題があって売れなかったり、その後の話し合いが進まなかったりすると支払いをしぶる人が出てきます。

そのような場合、最も支払いの負担の大きな相続人は市役所からの請求先を自分ではなく他の人に替えてほしいと思うところですが、その相続人が支払いに同意しない場合は市役所は送り先の変更に応じないことになります。

役所の方では細かい事情は考慮しませんので、行ったん代表者を決めてしまったら、変更は簡単にできないのです。

 

相続人代表者が亡くなった場合

もし相続人代表者が亡くなったとして、その人に子どもがいればその人に相続権が移ります。

これを代襲相続といいますが、相続登記をしない限り、今度は子どもが債務を負うことになるのです。

仮に、そこで子どもが自分には不要なので相続財産である家を売りたいと思っても、相続登記が済んでいない家は売ることができません。

亡くなった人の名義のままでは不動産は売ることができないためです。

相続登記をしない場合には、他にも問題が起こる可能性がありますがどのような問題か知っておいたほうがよさそうです。

 

相続登記をしなかった場合の問題点

最初に戻って相続登記をしなかった場合は、固定資産税の支払いを免れることはできません。

その状態で登記が未登記だと下のような問題が起こることが考えられます。

・不動産の売却ができない
・納税漏れのリスクがある
・相続手続きが複雑になることがある

一つずつ説明します。

不動産の売却ができない

死亡した被相続人名義のままの不動産は売却することができません。

不動産の売却をするなら、相続登記をしてきちんと相続人の名義に変更しておかないといけないのです。

相続登記をしないままではそのまま保有するだけとなります。

納税漏れのリスクがある

上記でも説明した通り、相続登記をしていないと固定資産税の納税通知書は相続人のうちの誰か1人に届きます。

1人だけが支払う他、その人が支払いを怠ると納税漏れのリスクがあります。

所有者は相続人全員ですので、納税漏れに関しては全員に責任があるとみなされ、追納を求められることばあります。ます。また、納税が遅れると、延滞税が課せられてしまうので余計な費用がかかってしまいます。

相続手続きが複雑になる

上に代襲相続についていいましたが、相続人が亡くなった場合にその子どもが相続をした場合、本来関係のない人が共有者となるため、そこで売却をしたいと思ったとしても、新たな共有者である子どもを交えた話し合いとなります。

それぞれに子どもが複数いた場合には、相続人の数が最初よりも増えていくことになります。

その後、相続登記をしようと思ったら、増えた分も含め相続人全員の同意が必要となり、手続きがとても大変になってしまいます。

そのようにして相続人の数が多すぎで話し合いや登記が不可能になったものが、現在問題とされている所有者不明橡の多くを占めています。

トラブルが起こる可能性がある

相続登記するまでは、記録上不動産は相続人全員で共有している状態です。

法律的には不動産の権利関係を証明できません。

例えば、ある相続人の借金のために、共有部分を差し押さえされてしまったり、抵当に入れられたりなどのトラブルが発生する可能性があります。

これらの問題が起きればもはや解決不能になってしまいます。

売却時の手間やトラブルを防ぐためにも、相続登記はできるだけ早く行っておきたいものです。

相続人の人数が少なければ、自分で手続きを行うこともできますよ。

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