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相続登記の義務化が決定でこれまでと変わる点は

2024年3月7日

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相続登記の義務化がとうとう法律上決定しました。

同時にいらない土地を国に返せる可能性も出てきましたが、決して喜べることではありません。

法律の改正点と、そのデメリットについて内容をお知らせします。

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「いらない土地を国に返したい」

いらない土地を国に返したいというのは、売れない土地を相続する人にとって、これまではもっとも大きな願いでありました。

不要な土地を相続することとなってしまい、相続放棄もできない。

望まない管理をしなくてはならず、その上、固定資産税を延々支払わなければならない。

手放せなければ、10年、20年、そして、子どもの世代になっても同じことが続くのです。

そのため、「とにかく土地を手放したい」という希望を述べる人が後を絶ちませんでした。

政府はそれを入れて、今度の法律の改正で、土地を手離せる法律を入れることとしたのです。

しかし、それは土地を持っている人の便宜のためではなく、あくまで所有者不明土地を増やさないようにしようという対策の一つとしてです。

相続登記が義務化されることに

そしてそれと同時に、相続登記の義務化も行われることとなりました。

どういうことかというと、相続が生じたら、今までは、相続登記をしないという選択ができたのです。

その際は相続登記の費用は要りませんし、土地は誰のものにもなりません。

そして、時間が経てば、やがては誰ものものかがうやむやになってしまい、消極的な方法で土地を手放すことも可能であったのです。

しかし、今度からは、登記を義務化することによって、相続後は土地が誰のものであるかが明確に管理されるようになったのです。

被相続人が亡くなったら、今後の決まりでは、取得を知った日から3年以内に相続人は必ず土地を登記しなくてはならなくなります。

この期限は、取得を知った日から3年以内です。

法律で定められることで、今度からは、登記をしないままでいることはできません。相続登記をせずに放置をすることは法律違反となり、10万円以下の過料、つまり罰金が定められます。

10万円あれば、相続登記の費用は十分に賄えますので、放置しない方がいいのは言うまでもありません。

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いらない土地を手離せることになるが

厳しすぎる措置のように思えますが、今度は土地を売る努力をしても売れない時には、国に返すこともできるようになるのです。

いらない土地を手離せるのは朗報ですが、ただしここには大きな問題点があります。

土地を手離すには

「10年分の管理費相当額を納付の上で、所有権を国家に帰属させられるようにする」

というものです。

われわれは「手放す」というと、いくら売れないとはいってもそこは土地ですので、対価はなくても無料で手放せると思いがちです。

しかし、この場合は、有償、つまり、お金を払った上で、土地を渡すということになるのが実情です。

土地には”家”は含まれない

そして、この場合の土地というのは、文字通りの土地であって、つまりは、家は含まれないため、家を解体した上での土地ということになります。

解体費用は、今現在では150万円から200万円くらいかかるのが実情です。

土地の「10年分の管理費」を支払う必要

そして、土地が面積の小さな土地ならともかく、大きな土地の場合「10年分の管理費」というのは、いったいいくらになるのか。

いまのところ、金額がわからないのですが、おそらくは、固定資産税10年分は確実で、それプラスの管理費ということなので、100坪の郊外住宅地の土地であれば、支払うべき金額が、少なくても、50万円以上100万円を超えたくらいになるかとも思われます。

相続登記義務化後の土地売却

なので、この場合の「土地を手放す」ということは、相続の点からは大変喜ばしい事なのですが、結果は、マイナスになるのですからいずれにしろ、喜ぶべきことではありませんね。

なので、まずは、これまで通り、できるだけ売る努力をする。

そして、希望者が見つからなければ、買取業者に売る。

価格は仲介より下がっても、うまくいけば、解体費差し引きくらいの価格で売ることができます。

売れない時は買取がおすすめ

ちなみに、うちの場合は、3社に買い取りを依頼しましたが、いずれも、500万円以上の買値がついていますので、このあとその業者に買い取りを依頼する予定です。

解体費に200万円近くを使い、管理費を国に100万円支払うよりは、その方がずっといいですね。

相続登記の義務化で、一つだけはっきりしているのは、相続登記までと国に手続きが済むまでは、土地の管理の責任義務は免れなくなるということです。

つまり、速やかに土地を売らなければ、これまで以上に出費がかさむこととなってしまいますが、手放すにもお金がかかるという二重の拘束が生じることになります。

やはり、そうなる前に、早く土地を売って少しでもお金に換えることが望ましいです。

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相続登記が義務化される前に売却を

相続登記が義務化されると、空き家を誰の所有にするかでも協議が必要になり、その時点で困難が生じる可能性もあります。

また、売り物件が増加すると空き家の価格自体が下がってしまいますので、早めの売却が買取額を高値にする大きなコツと言えます。

一括査定で家の価格はわかりますのでお試しください。

イエウール

 

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