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実家の相続放棄の決め手

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「実家が田舎で帰る予定がないし将来も住みたくない」「相続したくないのでいっそ相続放棄したい」

実家が田舎にある場合、別な町に就職したり既にそちらに家を持っている場合には、相続放棄は一度は起こる考えです。

しかし、相続放棄は親子間だけで済む手続きではありませんし、問題が多々あります。

実家の相続放棄とはどのような場合に必要なのかをお知らせします。

実家の相続放棄

住んでいる時は良くても実家が広くて大きければ大きいほど、相続後にどうするかは大きな問題です。

相続放棄ができれば簡単ですが、相続放棄は裁判所を通じた手続きが必要になる場合とそうでない場合があります。

相続放棄の2つのケース

相続放棄は、単独の相続か、他に相続人がいるかどうかで違いが出てきます。

一人っ子の相続放棄

あなたが一人っ子である場合は、相続人は自動的に決まってしまいます。

もし相続放棄をしたいという場合には、裁判所を通じた相続放棄の手続きをしなければなりません。

手続きが必要ですが、相続放棄は可能です。

※その際の手続き法については下の記事に

相続放棄の費用 ”放棄する”だけでは残る管理責任

相続放棄で土地の所有権は放棄できる? 思うほど簡単ではない

※一人っ子の相続については
一人っ子の場合は実家売却がおすすめ

相続人が複数いる際の相続放棄

一方、相続人が自分以外にも複数いる場合は、他の相続人が相続をして、自分の分の相続分を放棄すればいいのです。

これは相続放棄ではなくて、「共有持分の放棄」という方法です。

共有持分の放棄

共有持分の放棄は難しくありませんで、文書やまたは電話などでもいいですが、放棄する意思を他の相続人に伝えます。

この場合の共有持分というのは、不動産に限られますので、他の遺産や財産、現金の預貯金や株式などは含まれません。

不動産の放棄に相手が同意すれば、放棄が成り立ちます。

ただし、相手が「自分ももらいたくないので放棄がしたい。あなたの放棄に同意しない」と言った場合は、放棄は成り立ちません。

相続登記は24年から義務化が決まりましたので、いずれ必ず誰かが相続をすることを決める必要があります。

つまり、相続は相続放棄意外に免れることはできないので、「どちらも相続をする」か「どちらか一人が相続をする」か、または相続人の「全員で相続放棄をする」の3つが主要な放棄の方法となります。

※共有持分の放棄について詳しくは
共有持分の放棄は”早いもの勝ち”の真偽

実家の相続放棄のデメリット

実家の相続放棄のデメリットは、手続きが必要なのともう一つ、他の財産が受け取れないという点にあります。

  • 裁判所依頼して管理人を選定する必要がある
  • 不動産以外の財産も受け取れなくなってしまう

相続放棄のデメリットは、親子間だけではできないので、必ず裁判所を通じた手続きが必要です。

これは自分でもできますし、司法書士に依頼することもできます。

それ以上に大変なのが、預貯金がある場合にそれらも受け取れなくなってしまうという点です。

たとえば親が亡くなった後に貯金を下ろして受け取ってしまったりすると、既に「相続をした」とみなされるため、相続放棄が成り立たなくなってしまうので、注意が必要です。

実家の相続放棄がすすめられるケース

実家の相続放棄がおすすめであるようなケースは、いろいろ考えられますが、あまりにも広い土地を相続するようなケースの例があります。

土地の相続放棄の例

九州地方の実例で新聞に掲載された例だと、預貯金の1千万円以上があったのにもかかわらず、相続放棄をしたという実例が報告されています。

どのような土地であったのかはわからないのですが、1千万円以上を捨てる選択をしても、土地を相続しない方がメリットがあったということが推測されます。

マンションの相続放棄の例

もう一つ考えられるのは、実家がマンションである場合の相続放棄です。

戸建と違って、マンションは相続すると、固定資産税の他にも管理費と修繕積立金の支払いをしなければなりません。

多ければ毎月数万円ということにもなりますが、築年の古いマンションはどうしても売れないものもあります。

土地と違って、マンションは国の引き取りである相続土地国家帰属法などの申請の対象とならないため、ぞのままずっと持ち続けた上で費用がかかることになってしまうため、実家がマンションであり売れない地域にあると予想される場合には、事前に相続放棄意外にもできるだけ準備を進めることが必要です。

農地・山林の相続

農地は相続しても、宅地として売る場合には、地目変更の手続きが必要ですが、かなり時間がかかります。

農地としての売却も買い手が見つからないと難しいです。

山や山林がある場合は、農地ほどではありませんが、こちらは土地の条件が合えば相続土地国家帰属法が利用できます。

にしても買い手が見つかるかは難しいところなので、有料の処分業者を利用するなどで手放すこととなります。

関連記事:
田舎の家を処分する方法3つ

相続放棄が不要な実家

不動産は売却ができて現金化が可能であれば、むやみに相続放棄をする必要はありません。

なので、相続よりも前に売れるか売れないかの確認が必要です。

通常の売却で売れにくければ、業者に買い取ってもらうことができます。

実家の相続放棄を考えなければならないのは、そのどちらにも該当しない場合です。

いざ相続が起こってからでは、それから売れないとなった場合に「やはり相続放棄をしておけばよかった」では間に合わないことになってしまいますので、売れにくいと思われる実家に関しては早めに売却をするのがおすすめです。

実家の相続放棄まとめ

上記を見てわかるように、実家の相続放棄はその家土地が「売れるか売れないか」が放棄するかどうするかの決め手となります。

相続土地国家帰属法は、相続した土地には利用できますが、こちらは無料ではありませんで費用がかかります。

相続放棄を考えるくらいなら、できるだけ事前に売却の準備をすすめていきましょう。

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