相続で取得した不動産を売却するとき、「税金はいくらかかるのか」「売れた金額の何割くらいを納税するのか」が気になる方は多いでしょう。
ただし、相続不動産の税金は、単純に売却価格に税率を掛ければ出るわけではありません。実際には、取得費、譲渡費用、所有期間、さらに相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例が使えるかどうかで、税額は大きく変わります。
この記事では、相続で取得した不動産を売却するときの税金について、譲渡所得税の基本、計算方法、税率、使える特例、注意点までをわかりやすく解説します。実家や空き家を相続して「売却後の手取りを知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
先に結論
- 税金は「売れた金額」ではなく「利益」にかかる
- 取得費が不明だと税額が高くなりやすい
- 相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例で税負担が下がることがある
相続した不動産の売却を早めに進めたい方へ
相続不動産の売却では、税金だけでなく、名義変更、残置物、築古建物、売却方法の選択までまとめて考える必要があります。そうした不安を一度に相談したい方は、相続不動産に対応した買取サービスも比較してみてください。
▼相続登記が無料!▼

全国対応。査定無料
※ラクウルの詳細は下の記事に
ラクウルの評判と口コミ【訳あり不動産買取専門】
相続した不動産の売却税金は、売却額だけで決まるわけではありません。まずは、税金が何に対してかかるのか、税率がどう変わるのかを早見表で確認しておきましょう。
相続した不動産の売却税金 早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何に税金がかかる? | 売却額そのものではなく、売却益(譲渡所得)に対してかかります。 |
| 基本の計算式 | 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額 |
| 長期譲渡所得 | 所有期間が5年超なら約20.315% |
| 短期譲渡所得 | 所有期間が5年以下なら約39.63% |
| 相続不動産の所有期間 | 被相続人の取得時期を引き継いで判定します。 |
| 取得費がわからないとき | 概算取得費として売却額の5%を使える場合があります。 |
| 主な特例 | 取得費加算の特例、相続空き家の3,000万円特別控除など |
| 注意点 | 特例は自動適用ではなく、確定申告が必要になることがあります。 |
相続した不動産の税金は、「いくらで売れたか」よりも「いくら利益が出たか」で決まります。さらに、取得費がわかるかどうか、特例が使えるかどうかで、最終的な税額は大きく変わります。
相続で取得した不動産を売却すると、どんな税金がかかる?
そもそも、不動産売却の後にかかる税金はどのような種類の税金なのかから確認していきましょう。
基本は「譲渡所得」に対して税金がかかる
相続した不動産を売却したときに問題になるのは、主に譲渡所得にかかる税金です。ここでいう譲渡所得とは、売却によって得た利益のことで、単純に売却代金そのものを指すわけではありません。
たとえば、2,000万円で売れた不動産でも、取得費や売却にかかった費用を差し引いた結果、利益が小さければ税額も小さくなります。逆に、取得費がわからないまま計算すると、課税される利益が大きくなり、税負担も重くなりやすいのが相続不動産の難しいところです。
実際に意識したいのは所得税・住民税・復興特別所得税
不動産の譲渡所得には、所得税と住民税がかかります。さらに、現在は所得税額に対して復興特別所得税も加わるため、実際の負担は「所得税だけ」で終わりません。
このため、「長期譲渡所得なら約20%」「短期譲渡所得なら約40%」という形で説明されることが多いですが、これは所得税・住民税・復興特別所得税を合わせたイメージです。まずは、相続した不動産の売却益に対して、こうした税金がかかると考えておくとわかりやすいでしょう。
相続不動産の税金は「売却額」ではなく「売却益」にかかります。まずは利益の出し方を理解するのが第一歩です。
相続で取得した不動産の売却税金の計算方法
まずは譲渡所得の計算式を知っておく
相続で取得した不動産の売却税金を考えるときは、まず譲渡所得の計算式を押さえておくことが大切です。
譲渡所得の基本的な計算式
譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除 = 課税譲渡所得金額
この「課税譲渡所得金額」に税率を掛けて、最終的な税額を求めます。つまり、税金の計算では、売却価格そのものよりも、取得費や譲渡費用、使える特例の有無が重要になります。
譲渡価額とは何か
譲渡価額とは、基本的には買主から受け取る売却代金のことです。実務では、固定資産税や都市計画税の精算金も譲渡価額に含めて考えることがあります。
そのため、「売買契約書の金額だけ見ればよい」とは限りません。最終的な収入として何を受け取ったのかを確認しながら整理することが大切です。
取得費とは何か
取得費とは、その不動産を取得するためにかかった費用のことです。土地なら購入代金や購入時の手数料、建物なら購入代金や建築代金などがベースになります。
相続不動産の場合は、自分が買ったわけではなくても、原則として被相続人が取得したときの取得費を引き継いで計算します。つまり、親がいくらで買ったのかが税額に大きく影響することになります。
建物は減価償却を考慮して計算する
建物の取得費は、購入時の金額をそのまま使うわけではありません。建物は年数の経過で価値が減るため、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
この点は土地と建物で扱いが異なるため、土地と建物が一体になっている実家の売却では、とくに注意が必要です。税額を概算したい場合でも、建物の取得費は単純計算にならないことを知っておきましょう。
取得費がわからないときはどうする?
相続した不動産では、親がかなり昔に購入していて、売買契約書や領収書が見つからないことが珍しくありません。そうした場合は、概算取得費として売却額の5%を取得費にする方法があります。
ただし、概算取得費は実際の取得費よりかなり低くなることも多く、その分だけ課税される利益が大きくなりやすいのが難点です。できるだけ税負担を抑えたいなら、古い契約書、通帳、不動産会社の資料などが残っていないかを先に確認しておくのがおすすめです。
譲渡費用とは何か
譲渡費用とは、不動産を売るために直接かかった費用です。代表的なものとして、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、建物を取り壊して土地を売る場合の解体費などがあります。
これらは売却益を減らす方向に働くため、税額を下げるうえでも重要です。売却後に慌てないよう、領収書や請求書はきちんと保管しておきましょう。
相続した不動産の税率は何%?長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
税率は所有期間で変わる
相続不動産の売却税金は、所有期間によって税率が変わります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得です。
一般に、長期譲渡所得のほうが税率は低く、短期譲渡所得のほうが高くなります。そのため、税額を見積もるときは、まず長期か短期かを確認する必要があります。
相続不動産は被相続人の所有期間を引き継ぐ
相続で取得した不動産の大きなポイントは、所有期間の判定で被相続人の取得時期を引き継ぐことです。つまり、自分が相続して間もない不動産でも、親が長く持っていた物件なら長期譲渡所得になる可能性があります。
このルールを知らないと、「相続したばかりだから短期で税金が高い」と勘違いしてしまいやすいので注意しましょう。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率
譲渡所得の税率の目安
| 区分 | 税率の目安 |
|---|---|
| 長期譲渡所得 | 約20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税を含む) |
| 短期譲渡所得 | 約39.63%(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税を含む) |
相続した実家や空き家の多くは、被相続人が長年所有していたケースが多いため、実務では長期譲渡所得になることが少なくありません。ただし、最終的には取得時期を確認して判断する必要があります。
相続したばかりでも、親の取得時期を引き継ぐ
この点が、相続不動産の税金で特に見落とされやすいポイントです。
相続した不動産の売却税金はどれくらい?計算例でシミュレーション
計算例1:特例なしで売却した場合
たとえば、相続した不動産を2,000万円で売却し、取得費が1,200万円、譲渡費用が100万円だったとします。この場合の譲渡所得は、次のように計算できます。
計算例1
2,000万円 -(1,200万円 + 100万円)= 700万円
課税譲渡所得金額:700万円
この700万円が長期譲渡所得に当たるなら、税額の目安は約142万円です。短期譲渡所得なら、税額の目安は約277万円となり、税負担は大きく変わります。
計算例2:取得費がわからない場合
仮に2,000万円で売れた不動産について、取得費がわからず概算取得費5%を使うと、取得費は100万円となります。譲渡費用が100万円なら、課税される利益は次のようになります。
計算例2
2,000万円 -(100万円 + 100万円)= 1,800万円
課税譲渡所得金額:1,800万円
同じ2,000万円で売れても、取得費が不明だと利益が大きく見なされ、税額もかなり重くなります。相続不動産の税金で「取得費の資料探し」が重要と言われるのはこのためです。
計算例3:特例が使える場合
相続空き家の3,000万円特別控除などが使える場合は、譲渡所得から一定額を差し引けるため、税額が大きく下がることがあります。譲渡所得が3,000万円以下であれば、条件を満たすことで税負担がかなり軽くなるケースもあります。
ただし、特例には細かな要件があり、使えるかどうかは物件や相続状況によって異なります。金額だけ見て判断せず、必ず条件まで確認しましょう。
相続した不動産の売却で使える主な特例
取得費加算の特例
相続税を支払っている場合は、一定の条件を満たすことで、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。取得費が増えれば、その分だけ譲渡所得が圧縮され、売却時の税負担も軽くなります。
相続税が発生している不動産の売却では非常に重要な特例ですが、使える期間に制限があるため、売却時期の判断にも関わってきます。
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人で住んでいた家など、一定の要件を満たす場合には、「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。これは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
実家の売却で税負担を下げるうえで非常に有力な特例ですが、建物の状態、売却期限、耐震性や取壊しの有無など、確認すべき条件が多いのが特徴です。
特例は自動適用ではない
相続不動産の特例でよくある勘違いが、「条件に当てはまれば自動で税金が安くなる」というものです。しかし実際には、特例の多くは確定申告をしてはじめて適用されます。
税額がゼロになりそうな場合でも、申告しなければ特例を使えないことがあるため注意が必要です。
「特例がありそうだから安心」ではなく、「自分が使えるか」「申告が必要か」まで確認することが大切です。
相続不動産の売却税金でよくある注意点
売却価格にそのまま税率を掛けてしまう
もっとも多い誤解の一つが、「2,000万円で売れたから、その20%くらいが税金」と考えてしまうことです。税金は売却額ではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対してかかります。
ざっくり把握したい気持ちはあっても、まずは譲渡所得を出さないと正確な見積もりにはなりません。
取得費の資料を探さずに概算で済ませてしまう
取得費がわからないと、概算取得費5%で計算できるため、そのまま進めてしまう人もいます。しかし、実際の取得費がもっと高ければ、本来より税金を多く払う可能性があります。
税額に大きな差が出ることもあるため、相続した実家の書類や、被相続人の保管資料は一度しっかり確認しておくのがよいでしょう。
所有期間の考え方を間違える
相続したばかりの不動産でも、被相続人の取得時期を引き継いで判定するため、長期譲渡所得になることがあります。自分が取得した日から数えてしまうと、税率を誤って見積もる原因になります。
特例が使えるのに確定申告をしない
相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例は、使えれば税負担が大きく下がる可能性があります。しかし、申告をしなければ適用されないことがあるため、「税金はかからなさそう」と自己判断しないことが大切です。
相続した不動産の売却税金を抑えるコツ
取得費の資料をできるだけ集める
税額を左右しやすいのが取得費です。売買契約書、領収書、通帳、不動産会社からの書類、建築関係の資料など、少しでも根拠になるものを探しておくと有利になることがあります。
使える特例を売却前に確認する
相続空き家の特例や取得費加算の特例は、売却後に気づいても手遅れになりかねません。どの制度が使えそうかを、売却前の段階で確認しておくことが重要です。
税金だけでなく手取りで判断する
相続不動産の売却では、「高く売れるか」だけでなく、「税金や維持費を差し引いた手取りがどうなるか」で考えることも大切です。仲介で長く売れ残るより、早めに売却して管理負担や固定費を減らしたほうが、結果的に有利なこともあります。
相続で取得した不動産の売却税金に関するよくある質問
相続した不動産は必ず確定申告が必要ですか?
利益が出ている場合は原則として確定申告が必要です。また、特例を使う場合は、税額がゼロになっても申告が必要になることがあります。
取得費がわからないときは売れませんか?
売却自体は可能です。ただし、税金計算では概算取得費5%を使うことがあり、実際の取得費より不利になりやすい点には注意が必要です。
相続したばかりの不動産でも短期譲渡所得になりますか?
必ずしもそうではありません。相続不動産は被相続人の取得時期を引き継ぐため、親が長く所有していた物件なら長期譲渡所得になることがあります。
相続空き家の3,000万円特別控除は誰でも使えますか?
誰でも使えるわけではありません。被相続人の居住状況や建物の条件、売却時期など、いくつもの要件を満たす必要があります。
まとめ|相続で取得した不動産の売却税金は「取得費」と「特例」で大きく変わる
相続で取得した不動産を売却するときの税金は、単純に売却価格だけで決まるものではありません。譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特例が使えるかどうかで、最終的な税額は大きく変わります。
とくに相続不動産では、被相続人の取得費や所有期間を引き継ぐ点、取得費が不明になりやすい点、相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例が関わる点が重要です。税金を正しく見積もるには、売却前の段階で資料と制度を整理しておくことが欠かせません。
「税金がいくらになるのか不安」「相続した実家を売るべきか迷っている」という方は、税金だけでなく、売却方法や手取りまで含めて検討すると判断しやすくなります。
相続不動産の税金は、
「売れた金額」ではなく「利益」にかかります。
取得費・特例・所有期間の3つを押さえると、全体が見えやすくなります。
相続した不動産の相談先を先に見ておきたい方へ
相続不動産の売却では、税金だけでなく、名義変更、片付け、築古建物、売却スピードなどもまとめて考える必要があります。そうした悩みを整理したい方は、相続不動産に対応したサービスも比較しておくと安心です。

ラクウルは、公式サイトで「登記関係費用無料」「相続に関わる費用も無料」と案内しており、相続後の売却準備を進めやすいサービスの一つです。
まずは相談先を確保して、相続した家の今後を整理してみるとよいでしょう。

ラクウルの査定の依頼は最初にAI査定が使えますので、申込画面で住所を入力するとすぐその地域の地価に基づく不動産の価格が提示されます。
買取が成立しない場合でも、相談も含め一切無料ですのでお気軽にご依頼ください。
全国対応。査定無料