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空き家特別措置法とは?放置すると強制的に解体のリスク

2024年7月17日

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空き家特別措置法による代執行で京都市の空き家が解体されたニュースは、全国の空き家の所有者を驚かせました。

空き家特別措置法というのは平成26年11月に成立した法律で、自治体が強制的に解体する代執行が行われるため、経年劣化した空き家をこれまでのように放っておくことはできなくなってしまいます。

空き家特別措置法について、わかりやすく解説します。

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空き家特別措置法とは

空き家特別措置法は、正確には空家等対策の推進に関する特別措置法といいます。

略して空き家特措法と呼ばれることも多いこの法律は、空き家を国が管理するため2015年に施行された法律です。

あまりにも空き家が増え過ぎてしまったので、このままではいけないと国が対策に乗り出したのです。

この法律の主な目的は、空き家が地域社会に与える悪影響を軽減し、適切な管理や活用を促進することです。

空き家特措法の内容

内容は以下の通りです。

空き家の定義と分類

    • 空き家: 使用されていない、または使用される見込みのない住宅や建物。
    • 特定空き家: 著しく管理が不十分で、倒壊の危険がある、衛生上有害、または景観を著しく損なっているもの。

空き家の適正管理

    • 所有者に対して空き家の適切な管理を求める。
    • 管理が不十分な場合、市町村は所有者に対して是正の指導・勧告を行うことができる。

特定空き家への措置

    • 特定空き家と認定された場合、市町村は所有者に対して撤去や修繕などの命令を出すことができる。
    • 命令に従わない場合、市町村が代わりに措置を実施し、その費用を所有者に請求することができる。

税制優遇の見直し

    • 特定空き家に指定された場合、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増加する。

空き家の活用促進

    • 地方公共団体による空き家の利活用を支援するための施策が講じられる。
    • 空き家を地域活性化や住民サービスの向上に利用するためのプロジェクトが推進される。

空き家の総数はどのくらい

そもそも日本全国で空き家の数がどのくらいかというと、空き家の数は最近のデータでは、全国で846万戸と報告されています。

今はまだ都市部では8軒1軒ほどの割合で、それほどではないようですが、33年には、これが5軒に1軒の21%に増加することがわかっています。

空き家の増加の原因は人口の現象ですが、その後も減少は変わらないため、空き家はやがて3軒に1軒となることまでがわかっています。

これらの事態を重く見た国が新しく制定したのが、空き家特別措置法という新しい法律です。


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「特定空き家」とは

空き家特別措置法ではどんなことをするのかをわかりやすくいうと、まず空き家の分類です。

自治体が空き家となっている家を調査後、空き家を段階別に分けます。

そして程度の悪い空き家となると、自治体が指導を行います。

空き家の問題点を指摘

たとえば「建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生している」などです。

これらの勧告や指導を受けたら所有者は対処が必要になります。

特定空き家になったら

その都度、必要なら家を解体せよとか、庭木を切れとかの指示が来ることが考えられます。

このような自治体からの指導が入る空き家は「特定空き家」と呼ばれます。

特定空き家に認定、リスト入りしてしまうと、自治体が常時これらの状態をチェックすることとなってしまうのです。

特定空き家の条件

空き家の中でも指導の対象となる特定空き家とは、すべての空き家が対象になるわけではありません。

いったいどのようなものになるのかというと、特定空き家に指定される条件は下のようなものです。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

どの項目もそうですが、地域の他の人や家に迷惑になるという行為がいちばん問題視されているのがわかります。

これ等に対して、自治体は常時改善を指導することとなったのです。

空き家特別措置法で放置できない

これまでは、草が伸びているとか、枝がはみ出ている、害虫がみられるなどの苦情は近所の人が言ってくることが大半でした。

もちろんできるだけ近隣に迷惑をかけないように所有者が対処する必要はありますが、近所が言ってくる範囲内であれば、必ずしも対処せずとも、極端な話、無視をしていてもかまいません。

しかし市役所が上記のようなことを伝えてきた場合は、繰り返し指導が行われ、程度がひどい場合には罰金の恐れもあるので、できるだけ早急に対処する必要があるのです。

要するに空き家を放置してはいけないということが法律で定まった以上、空き家を放置することはできなくなったのです。

固定資産税の特例措置が適用外に

困ったことに特定空き家になってしまうと、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。

特例措置とはすべての家のある土地は現在特例措置を受けているために、固定資産税の請求が6分の1となっています。

それが、特例がなくなることによって単純計算で固定資産税が6倍に値上がりしてしまうのです。

 

空き家解体の代執行の例

今回京都市で代執行が行われた例を見てみましょう。

この空き家は40年以上も前から空き家となっており、老朽化が激しく、外壁が剥がれをしてくるようなことがあった為近所の人が京都市役所に通報をしていました。

市側は所有者に解体をするよう 指導を行いましたが、所有者は解体をする金銭的な余裕がないと返答。

それから5年余りして、市が、空き家特別措置法に基づいて、強制代執行と言われる空き家の解体を行うことになりました。

空き家解体の代執行

空き家解体の代執行は強制的に行われるため、所有者が望まなくても解体が行われます。

上記の場合、解体の手はずを整えたのは京都市ですが、その場合の解体費は所有者の方に請求が来ます。

市がやってくれたとしてもお金まで負担してくれるというわけではないのです。

空き家特措法が法律で決まってしまった以上、それに基づいて所有している空き家が指導を受けた場合は、 普通の人は無視はしないと思います。

結果として、草を取ってくれとか木の枝を払ってくれと言われた場合には、望まなくてもお金をかけてそれをするほかなくなります。

空き家の解体も

そして、万が一、「特定空き家」に指定されて解体を指示された場合は、その時点で解体もするほかないでしょう。

解体に応じなかったとしても、自治体が強制的に解体を行い、料金を請求してくることになっているからです。

支払いをしなかった場合には、まだそのような例はありませんが、固定資産税の滞納などと同じく、預金通帳やその他の財産が差し押さえになるという可能性も十分にあります。

相続した空き家も対象

これからは、空き家を放置するということは絶対にできなくなりました。

そこには住まなくてもお金をかけて買いたいしずっと管理をし続けるか、または売却するかのどちらかです。

上の京都の物件も、名義は亡くなったお父さんのもので、解体費を請求されたのはその相続人、おそらく息子さんだったと思われます。

名義が自分のものでなくても相続する予定のものであれば、自治体が相続人を調べて連絡し、必要な費用を請求してもいいことになったのです。

相続登記の義務化も

また、空き家が誰の所有かわからないという場合には通達のしようがありません。

なので、相続登記が義務化され、今後はその土地や空き家が誰の所有するものなのかということも、明確にされて自治体の管理が可能となったのです。

相続登記の義務化は2024年からの施工が決まっています。

これによって登記上も空き家を放置することはできなくなっています。

関連記事:
相続登記の義務化が決定で変わったことは

 

今後は自分の持ち物でなくても一家に空き家が一件でもあれば、このような要求や請求が来る可能性があるのです。

空き家を持っている人、また相続予定のある人は、空き家が古くなりすぎた家は売却をするのは得策です。

いざ市役所から連絡が来るようになってからでは間に合いません。 まだそれほどでないだろう、いつでも売れるだろうと楽観的に考えがちですが、思っているよりも空き家の金額が低いことが普通です。

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