任意売却

任意売却と競売の流れ

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任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合の不動産の売却の方法ですが、不動産売却が初めてなら任意売却の流れは知られていないのが普通です。

この記事では任意売却前の競売に至ってしまうまでの流れと、任意売却の両方を詳しく説明します。

任意売却を検討する場合の参考にしてください。

また、相談は早めに相談をした方が選択肢が増える上、不動産も高く売れますので、ためらわずにアクションを起こしてみてくださいね。

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任意売却の流れ

ローンを滞納してそのままにしておくとやがて不動産は債務者に抑えられ、強制的に立ち退き、競売となります。

競売は市場価格よりも7~8割程度と安くなってしまうため、家を手放した上でさらにローンの大半が残ってしまうこともあります。

任意売却は家を高く売るためには欠かせない方法ですが、任意売却ができる期間は限られており、いつまでもできるわけではありません。

競売に進んでしまい、期間入札が始まると売ることが難しくなってしまいます。

手続きには債権者との調整など日数がかかる処理があります。

その期間が早くても1~2カ月に及びますので、相談は早ければ早いほどよく、任意売却の手続きを開始する必要があります。

依頼はその後でもできますが、その最初の相談でいつまでということは教えてもらえますので、まずは相談をすることがおすすめです。

任意売却前の流れ

任意売却の流れは以下の通りです。

住宅ローンを滞納した後の流れ

住宅ローンを滞納してからの競売直前までの流れです。

この期間なら任意売却が可能です。

住宅ローンの滞納 催促状・督促状が届く(約1か月)

住宅ローンの支払いを2~3か月延滞

代位弁済が実行(住宅ローン保証会社が一括返済)

「催告書」「代位弁済通知」「債権回収委託通知」が届く(約2~3カ月)

差し押さえ

競売開始決定

現況調査

入札期間の通知

入札期間の公告開始 (任意売却ができるのはここまで

ローンが滞った物件をそのままにしていると、まず通知が来た後に差し押さえということになります。

その後は競売の決定通知となり、競売開始決定通知が来たあとは、1~2か月で裁判所執行官による家の中などの強制的な現況調査が行われることになります。

任意売却の期限はいつまで

それからしばらく経つと、入札期間の通知の通知が届きます。

これは競売の入札期間、開札期日、売却決定期日などを定めたもので、そこに書かれたスケジュールに従い、競売の手続きが進んでいってしまいます。

こうなってしまってからでは競売が避けられなくなってしまいますので、いつまでなら任意売却が可能かというと、最終的な期限は、入札期間の公告開始です。

ただこれはあくまで期限ですので、いずれにしてもギリギリのタイミングです。

売却手続きには時間がかかるため、金融機関から督促状が届いたらすぐに相談を開始するのが望ましいです。

競売までの流れ

もし、任意売却を行わない場合は競売となってしまうわけですが、その場合はどうなるのかも記しておきましょう。

競売開始

開札及び買受人決定

売却許可決定

引き渡し命令・強制退去

上記のあとに競売が開始されてしまうと、物件を欲しい人が入札後に買主が決まってしまいます。

そうなると所有権が勝った人に移ってしまうので、強制的な引っ越しを余儀なくされてしまいます。

競売のデメリット

いちばん困ることは、強制退去で引っ越しとなったときに、その費用が競売だともらうことはできません。

任意売却だと引っ越し費用や、今後の生活資金などが売却額によっては得られることが多く、受け取れるのが0円かそうでないかが競売と任意売却との違いです。

競売を避けるには

再度確認すると、上記のうち任意売却が可能なのは、入札開始までの期間です。

この間にできるだけ相談を行ってみてください。

任意売却のメリット

任意売却の相談が行えば、通常の売却である任意売却、またはリースバック、親族間で調整がつく場合には、親族間の売買など、選択肢が増えるほか必ずしも引っ越しをしなくてもよい選択もできます。

それ以前にも強制的に調査をされたり、立ち退きを促されたりを避けることができます。

不動産の売り出し後から売れるまでは欲しい人が現れるまでも日数がかかります。

売り急がずにできるだけ高く売却をすることで、残りの借金を減らすことができますので、任意売却の相談は早めに積極的に行うことが望ましいのです。

相談は無料ですし、たくさんのケースを扱っている業者さんなので話しにくいことはありません。

ローン問題をできるだけ有利にサポートしてくれる専門家ですので、ぜひ現在の状況を話してみてください。

 

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