土地が売れないというと、よく「市に寄付をしたらどうか」という意見を聞くことがあります。
あるいは「固定資産税を払わずにいると、土地が市の所有となるのではないか」という推測を述べる方もたいへん多くいます。
これらの真偽を確かめるため、市役所に行って寄付は可能なのか実際に聞いてきてみました。
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目次
市役所(自治体)への土地の寄付
市役所に土地の寄付ができるかどうか、きいてみたい方が少なくありません。
相続した空き家や空き地、それよりも広い山林や農地を含む広い土地となると、売却したくても難しい不動産もあるためです。
私の実家は相続後にはじめて、持分なし私道に接道しているため通常の方法では売りに出せないとわかりました。
持分なし私道だと土地に担保価値がなくローンが組めないため、売却はできても買う人がいないため不動産店におこわられてしまったのです。
当時はまだ不動産に関する知識がなく解決が困難に思われたため、市役所のトラブル相談に行ってみることにしました。
その際、自治体で土地の寄付を受け付けてくれるかもしれないという意見を耳にしたので、寄付についても合わせて聞いてみたのです。
市役所への土地の寄付の注意点
結論を言うと自治体はすべての土地を受け入れるわけではありません。
土地の立地や利用価値、管理コストなどを考慮して受け入れを判断します。
また、寄付手続きには、登記費用や司法書士費用が発生することがあります。また、場合によっては土地の測量費用が必要となることもあります。
土地の寄付は、自治体との協力が必要であり、手続きには時間と費用がかかることがあります。
適切に行えば、地域社会に貢献する有意義な方法となりますが、本当に受け入れてくれるのでしょうか。
市役所で土地の寄付を扱うのは何課?
市役所に行って土地を寄付するとしたらどの課で扱うのか聞きましたら、「管財課」というところだと窓口でおしえてもらえました。
それでその窓口に行ってまず私道の件と窮状を話し、寄付ということで取ってもらうことはできるのかどうかを聞いてみました。
すると、市役所の職員からやんわりと、
「(土地を)取る理由がない」
と返事されました。
市役所は土地の寄付は受けつけない
結論を言うと、実家のある遠いの市役所、つまり、自治体では土地の寄付は受け付けないということでした。
察するに管財課で土地を受け取るのは寄付ではなくて、「土地を取る」時に限るようです。
どういうことかというと固定資産税を支払わないで差し押さえをするならあり得るが、それ以外に市役所では土地を引き取るという事例がないということでした
そもそも、利用価値のない土地は市でも要らないわけで、そもそもがすぐ現金化できるという需要の高い土地なら市に寄付するまでもないでしょう。
要はどうしようもない土地だからと言って、市役所に行ってもらちが明かないことがそのときわかったのです。
固定資産税を滞納した土地は寄付できる?
他に一般に見かける意見では、「固定資産税を滞納したら、土地を市役所に取られる」というものがあります。
この真偽はどうなのかというと、もちろんこちらは間違いではありません。
土地の差し押さえ
まず、固定資産税を滞納すると、土地に対する滞納分の税金債務が発生します。
そして、次のような措置が行われます。
- 通知および督促:・・・通知や督促状が来る
- 強制執行手続き・・・土地が差し押さえになる。
- 土地の差し押さえのあと競売になり、売却代金から税金分が差し引かれる
ただし、こちらは寄付とは全く違った意味合いです。
土地を要らないから固定資産税を意図的に支払わないというのは、悪質な行為となりもちろんすすめられるものではありません。
生活保護で土地の固定資産税の減免
他には、生活保護を受けている人なら固定資産税を減免する手続きを取ることができます。
ただ、こちらもあくまで限られた人の話で、実践は不可能ですし、土地そのものが手放せるわけではありません。
土地の固定資産税を値下げしてもらう
もう一つ、土地の税金が高過ぎるという場合は、税金の見直しを申請する方法もあります。
申請が通れば固定資産税が値下げしてもらえるというものです。
家屋に関しては年数が経つと税金は安くなってはいますが、値下げが行われるには、面瀬の数字が間違っていたなどのそれなりの理由が必要です。
いずれにしても現実的な案ではない上、土地にはそのまま残ってしまうのは変わりません。
市役所が寄付で受け取る土地もある?
土地以外の物品であれば、市役所が受け取るケースはもちろんあります。
私自身が以前、市役所に行って未使用の介護用品の寄付をしたことがあります。
ただ、この場合もすぐに受け取ってもらえたわけではありませんでした。
物の寄付でも最初は断られた
父の亡くなったあと、未使用の介護用品、おむつや寝間着などが大量に余りました。
捨てるのももったいない、新品なので誰かの役に立たないかと思って、寄付ができないか市役所に問い合わせたことがあります。
その場合でも最初に訪れた課では一度は断られたのです。
というのも、たいていの老人ホームだと、おむつなどの介護用品は規格が決まっているので、もらえないと即答されました。
市役所で寄付を扱う課を選ぶ
ただし、そのあとで福祉課の方で、低所得者の入るホーム用に欲しいという職員が見つかりました。
最初の市の運営の老人ホーム担当の人だと、規格品しか使わないので要らないと言われたのです。
しかし、低所得者の生活担当の人だと、今度は一転して該当施設では不足しているので助かるということになりました。
この経験からわかるように、他の寄付に関しても担当部署や職員を変えて何度も聞かないとわからないこともあるようです。
震災の時の援助などそうですが、欲しいという人は必ずいるのです。
土地の寄付の前例がない
しかし、震災の援助も、いきなり市役所に直接物品を持ち込んでも即役立ててもらえるわけではありません。
寄付にはそれなりのルートが確立していることが必要なようです。
特に、不動産はそのまま伝えない場合は現金化する手間が必要ですし、そのような制度も前例もありません。
そのまま使うという用途がない、用途に合わない、市が必要としていない空き家や土地などは受け取ったとしても活用ができません。
そのような土地の場合は寄付は難しいと言えます。
施設などの用地の寄付の可能性
ただし、市役所で施設などの用地を探しているようなときや、施設の用地が決まってその隣に隣接する土地などであれば、寄付の可能性もありそうです。
少なくても、そのような場合は無償で提供するという申し出が不自然ではないことになるでしょう。
寄付もないのですから、土地の買取はまず期待できないことになります。
土地の寄付が今後可能になる?
さらに言うと、自治体で探している、用途に合うなどの条件を満たしていれば、寄付が可能になる可能性はあるのでしょうか。
空き家に関する施策として自治体が行っているのは、空き家バンクがあります。
ただし、空き家バンクの目的はあくまで空き家問題へ対策として市が行うものであって、土地に関しての自治体の積極的な関与はあまり期待ができません。
というのは、2023年からは国が土地を引き取る相続土地国家帰属制度という法律ができたからです。
※詳しくは下の記事に
相続土地国庫帰属制度とは
市役所への寄付が可能な場合の手順
市役所、つまり自治体への土地の寄付は、いくつかの条件や手続きを踏む必要があります。
以下は、土地を自治体に寄付する際の一般的な手順と注意点です。
土地の寄付が可能か自治体への相談
まず、寄付を希望する自治体に連絡し、土地の寄付が可能かどうかを確認します。
自治体によっては、寄付を受け入れない場合もあります。
土地の評価と調査
自治体は寄付される土地の評価や調査を行います。
この際、土地の利用価値や将来的な計画に合致するかを判断します。
必要書類の準備
- 土地の登記簿謄本
- 土地の固定資産税評価証明書
- 土地の境界確認書など
- 寄付契約の締結
自治体との間で寄付契約を締結します。この際、契約書の内容をよく確認し、署名します。
登記手続き
寄付が決定した場合、土地の名義を自治体に変更するための登記手続きを行います。
この手続きは通常、司法書士などの専門家に依頼することが多いです。
寄付の完了
登記手続きが完了すれば、土地の寄付が正式に完了します。
まとめ「市役所に土地の寄付」の結末
結局、私の実家の場合は、実家とその土地は買取で解決することができました。
市役所に寄付を断られた時はがっかりしましたが、売却をあきらめていた実家が、なんと買取で売却することができたのです。
実家が売れた今では固定資産税の支払いも、草取りの苦労もなくなり本当に安心しました。
私の時はまだ買取が今ほど一般化していない時でしたが、今では地方の土地はまず売却を試し、それで売れなければ業者に買い取ってもらう、または有料で引き取ってもらうのが一番良い方法です。
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