広告 実家売却

表題登記を自分でする時の必要書類とやり方

2023年4月7日

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表題登記を自分で行うことになりました。

相続した実家空き家を買ってくれる業者が見つかり、家屋が未登記のためやむなく行ったものです。

私の場合は、複雑なケースだったので書類が増えるなどたいへんでしたが、通常の表題登記なら自分で行ってももっと簡単にできると思います。

表題登記を自分で行う際の手順と必要書類をまとめておきます。

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表題登記未登記の実家の売却に成功!

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私が相続した土地と家は、北関東の当時は人口20万人の市のごく普通の団地住宅地の一区画でした。

父が土地を買った約40年前の価格は土地だけで1300万円でした。

仲介の不動産屋に最初に鑑定してもらったところ、地価が下がってはいるが900万円までは値が付けられると聞いて、一時は大喜びしました。

ところがいざ家屋ごと売却しようと、新たに買い取り業者に依頼をしてみると、土地の条件が思いもかけないものだったのです。

※ここまでの話は

相続する実家空き家はは欠陥住宅、私道持分なし、表題登記未登記の問題あり物件。費用負担を恐れたきょうだいが音信不通になり相続登記も売却もできず、弁護士相談に行って教わった共有持分の売却を決意。インターネットの共有持分査定サイトで出会った2社を比較して1社に買取を依頼。相続後10年目にして空き家を手放すことに!

 

実家売却の概要

物件の種類注文住宅の一戸建て
所在地北関東
所有者
売却年2012年
築年数築39年
坪数約37坪
売却額100万円
売却形態業者買取(共有持分)
リフォーム歴防音室増改築他

実家は福島に近い北関東のごく普通の住宅団地内にある普通の一戸建てです。

離婚した父が一人で住んでいたもので、築年数は39年ですが当時としては洋風で、上が4部屋の大きな家でした。

※他2つの実家を売却した体験はこちらから

表題登記は自分でもできる

建物の登記である「表題登記」は他に依頼せずに、全くの無料で自分で行うことが可能です。

そうすると登記の手数料等にお金がかからないというメリットがあります。

素人がやってダメということはありません。法律的にも問題はありません。

表題登記が簡単でない場合もある

ただし、いくら無料で節約になるからと言っても、すべての方に自分での登記をお勧めするわけではありません。

私の場合はまず相続登記が未登記のため、専門職の家屋調査士に断られたので、やむを得ない事情で行ったものですが、あらかじめ知識がなければ、書類の書き方など大変な上に、教えてくれる法務局の人の手を煩わせることにもなります。

表題登記にはまず法務局

書類を持って最初の相談に法務局へ行ったわけですが、そこまでを自分で下調べをするだけでも結構大変です。

私の場合は相談や下見だけでも3回受け、決まりでは時間は30分とされていましたが、法務局の方が熱心に説明してくれて、初回の相談は1時間弱かかりました。

法務局の方は役目上仕方ないと言ってしまえばそれまでですが、数多くの対応に追われれば通常の業務ができなくなってしまうでしょう。

他のサイトを見ますと「元々自分でするものなのです」とは書いてありますが、それほど簡単なものなら専門職は要りません。

それなりに大変だということは事前に知っておいてください。

売却なら表題登記は無理にしない

新しく建てた家ならば楽しみも大きいかもしれませんが、私のように売却を控えていて、しかも単独申請の場合は、けっしてそういうものではありません。

新築の家と違い、最終目的は登記することではなくて売却ですので、そのために短期に確実に通さなければならない。

そういう場合は、専門家に頼むのも、迅速に間違いなく登記を円滑に進めるというメリットは大きいです。

そもそもがこのブログに書いてある多くは、自分の他に連絡の取れない相続人が居る状態での売却ですので、あくまで変則技の売り方でした。

建物の登記そのものが目的というわけではなくても、登記そのものが必要でそれでいったん完結という場合には、自分での登記はおすすめです。

いずれにせよ自分で登記をしたいという方の参考になるように、やり方をできるだけ書いておきます。

表題登記の必要書類

登記を進めるために必要なものは以下の通りです。

・登記申請書
・申請人の住民票 権利のある人全部
・建物図面・各階平面図
・所有権証明書
・建築確認書・施工業者の引渡証明書 または上申書
・案内地図
・所有権証明書
・戸籍謄本

一つずつ説明します。

表題登記の「登記申請書」

他の種類の登記申請書はこれは法務局のHPにテンプレートが出ていますので、それをダウンロードできるのですが、表題登記に関するものがないので、これは自分で用意する必要があります。

私はこちらのサイトから、テンプレートをお借りしたものを元に作成しました。

自分でする建物表題登記

 表題登記の申請人の住民票が必須

住民票については、兄弟の同意が取れない場合、相手の住民票が必要でも本人以外の人では取得ができません。

私の場合は、先に司法書士に相続登記を依頼していた際に、司法書士が取得した住民票を還付手続きをあらかじめお願いしておき、それがあったので、自分でもできました。

家屋調査士の人で請け負う人がいればその場合は難なく取ってもらえます。

親兄弟であっても委任状がなければ他の人の住民票の取得はできません。

これは、該当の区役所に電話で問い合わせた際もそのような返事でした。

その際であっても諦めず根気よく引き受けてくれる家屋調査士を探しましょう。

建築確認書・施工業者の引渡証明書・上申書

他に必要な物は、家を建てた場合に通常手元にある書類、建築確認書・施工業者の引渡証明書または上申書です。

上申書とは

年数が経って建てた本人が死亡しているなど書類が不明の場合には、「それがこのような理由によって、手元にありません」ということを記した上申書というものを作成して提出する必要があります。

それで不足したものの代わりになりますので、なくても心配いりません。

ただし、一枚書類が増えるので面倒ではあります。上申書の書き方は下段に追記します。

袋綴・割り印・原本証明

上記の書類が手元にある場合には、コピーを取って、各ページをホチキスなどで袋綴じにし、割り印、それから原本証明をつける必要があります。

これは法務局に提出する際の決まりなので、その通りにする必要があります。

各階平面図・ 建物図面 表題登記申請書に添付

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他に必要なものが建物の図面です。

私の場合は上記の家屋調査士の図面をそのまま使いましたが、それほど正確なものが必要とはされていないようです。

表題登記の図面は手書きでよい

書類はともかく、図面が描けないといってあきらめてしまう人がいるようですが、現地へ行って建物の外寸を図ることができるならだいじょうぶと言われています。

ただし、長く空き家になっていると草が生い茂っていて採寸が困難なことがあります。

図面自体はそこまで正確でなくていいので、一般の人でも十分描けるもので手描きであってもよいそうです。

0.2㎜のペンとB4サイズで書く決まり

線の太さが決まっているので、手描きの場合は0.2㎜のペンを買う必要があります。

それと、サイズもB4に決まっているので必要ならコンビニなどで拡大コピーを利用してください。

仕事などで似たようなものを扱っている人なら難しくはないかもしれませんが、手間に慣れていない人にはかなり大変かもしれません。

図面だけを家屋調査士に依頼するとなおいいと思います。

作成者の欄に印鑑が不可欠

その場合は、上の見本の図面の左下、作成者の欄に必ず印鑑を押してもらう、または押してあるかを確認してください。

私の場合はそのために新たに連絡して、押印したものを再度送り直してもらいました。

増築部分は問題なかった

家屋は建築後に一度増築を加えており、固定資産税と共に送られてくる資産明細書とは面積が若干広くなっており、数字が違っていました。

何か問題になるのではないかとも心配でしたが、それは特に問題にはなりませんでした。

表題登記する物件までの案内地図

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法務局の人が現地へ来て、建物を確認するという作業が必ずあります。その時に場所がここということを明示するための地図を添える必要があります。

グーグルマップなどで周辺を含めた範囲を切り取って、建物を赤い斜線で囲むなどしたものをA4サイズで用意しました。

既存の住宅地図のコピーなどでも、もちろんだいじょうぶです。

所有を証明する書類

うちの場合は、所有者である父が既に亡くなっていますので、父および私が所有者であることを証明する、「所有を証明するもの」が必要だということでした。

この点、ケースによって若干違いがありますので確認が必要です。

法務局の人でも意見に違いがありましたが、確実に通すには用意した方がよいようです。

そこで私名義で郵送されてきた固定資産税の請求書と領収書、同時に送られていた資産明細書を用意しました。

私の場合は亡くなった父の固定資産税の領収書を捨ててしまっていたため、私だけではなく父親が所有していた家であることを証明する書類、資産証明書を市役所に取りに行くように、法務局の相談員に言われたものを取りに行って加えたものです。

請求する書類の種類が不明な時は、あらかじめ市役所に問い合わせておくといいと思います。

戸籍謄本 所有者との関係を証明

通常は戸籍謄本は不要ですが、家屋の名義人が亡くなった親である場合は、その家族関係を証明するものも必要です。

これは、戸籍謄本で十分です。

他に表題登記のために用意した方が良いもの

申請人である私の名前の脇には印鑑を押し、弟の署名の欄には、印鑑は押しませんでしたが、(記載は上申書の署名以外はすべてパソコンの印字で行いました)、提出直前の相談とチェックにおいて、「もう一つ印鑑を持っているなら、弟の名前の脇に押すように」との助言をいただき、そうしました。

姓が違っているなら、念のため兄弟の性の印鑑を持参すると安心です。認め印で十分です。

なお、サイトに拠っては実印と印鑑証明が必要とも書いてあるところもありますが、どちらも要求されませんでした。

表題登記の記載の注意点

登記の書類は特有の書き方があり、私が注意を受けたものを記しますと

持ち分1/2→2分の1 分数は使わない

・住所○○町1-22-3→1の22の3 ハイフンは使わない

法務局ではそういうことまで細々教えてくれまして、というか、そのような書式になっているのでそうしなければならないのです。

専門の人は誰でも知っていることで、こちらが素人だから手間をかけている点、申し訳ないような思いもありました。

表題登記の申請後にしたこと

以上のように書類を用意してチェックをしてもらってから提出。

そのあとに何だったか忘れましたが、一箇所必要な記載か押印に不備があり、そのためにもう一度出かけました。

さらに約束した別な日には、現地の見分に立ち合いました。

最後に登記完了証というものを受け取れば、登記は終了です。

郵送でも送ってもらえますが、遅れるといけないのでその日に受け取りに行きました。

申請後に行ったことは、

・押印の追加で法務局へ

・現地の視察に立ち会う

・登記完了書を取りに行く、または郵送

の3つです。

表題登記の費用

かかった費用は印紙代のみのわずかなものでした。

その他、二箇所の法務局に数回ずつ通った交通費がかかりました。

もし法務局が遠方にあるという場合は、案外大変だと思われます。

表題登記を終えて

自分で振り返りながら書いていても、かなり面倒だったと思います。

実務は苦手な方でもあり、もう一度やれと言われても二度とはできないと思います。

なお、私は相続登記については幸運なことに3万円台でやってくれる司法書士を見つけたので、郵送で全て済ませることができ、その点はとても費用が節約できました。

現在は相続登記を自分でやれば2万円台でできるオンラインサービスがあります。

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