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いらない土地を国に返すことはできる?相続した土地なら有料だが可能

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いらない土地を国に返すことができる「相続土地国庫帰属制度」という新しい法律が、23年4月27日より施行されています。

新法を活用すれば、売れない土地や空き家を相続した場合でも、決まりに沿って申請を行えば、土地を国に返すことができるようになったのです。

ただし、この制度は有料である他にも、土地を更地にするなど出費が必要となったり、申請ができない土地もあります。

相続土地国庫帰属制度の詳しい内容と、解体が必要になる建物のある土地の引き取りについてお知らせします。

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この記事でわかること

  • 相続土地国庫帰属制度の内容
  • 国が引き取りする土地の条件と費用
  • 国の引き取り以外の土地処分の方法

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いらない土地は国に返すことができる

売るに売れない土地や空き家を相続して、土地などを手放したいとする要望が高まり、23年4月からは新しい法律である、「相続土地国庫帰属制度」により、土地を国が引き取ることができるようになりました。

これによって土地を手放すことが可能になったのは間違いないところですが、下のような基本の決まりがあります。

相続土地国庫帰属制度の基本条件

  • 相続した土地のみ
  • 申請人は相続人
  • 引き取りは有料
  • 土地のみ更地が条件

相続した土地のみ

要らない土地は、今すぐ手放せるわけではなく、相続した土地が対象です。

すなわち、自分で買ったもののいらなくなった土地は売却か譲渡以外には国に引き取ってもらうことはできません。

申請者は相続人全員

もう一つ大切なことは、土地の引き取りの申請ができるのは相続人のみです。

そして、相続人が共有する共有名義の土地の場合は、全員の合意が必要で、共同で申請をするようになります。

誰かひとりでも「引き取ってもらいたくない。手放したくない」という合意に至らない場合は申請ができません。

どうしても合意に至らない場合の解決方法としては、共有持分の売却という方法がありますので、合わせてご覧になってみてください。

負担金が必要

また、国が引き取るというと無料で引き取ってもらえるのかと思われがちですが、有料です。

住宅地とその他一律20万円の負担金を支払うのが決まりです。

更地が条件

そして注意するべき点は、建物がある場合は解体が前提となるということです。

※相続土地国庫帰属制度と手続きについての詳しい説明は下の記事に
相続土地国庫帰属制度とは

ポイント

  • 引き取りは相続か遺贈の土地のみ
  • 引き取りの手続きには費用がかかる

相続土地国庫帰属制度についてさらに詳しく見ていきましょう。

国が引き取る土地の種類

国が引き取る土地は下のような土地です

  • 宅地
  • 田畑
  • 森林
  • その他雑種地など

これらの相続した土地、そして、更地であるということがまず最初の条件です。

その他の条件も見ていきましょう。

国が引き取りしない土地の種類

また、下のような土地は、最初から申請自体ができません。

国の引き取りの場合は基準が厳しく、下のような土地は申請ができません。

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や賃借権が設定されている土地
  3. 通路、墓地、境内池、ため池など他人の使用が予定される土地
  4. 土壌汚染対策法家の特定有害物質で汚染された土地
  5. 土地の所有権の帰属、範囲などで争いがある土地

建物がない更地であること

引取の対象となるのは、あくまで土地のみです。

空き家や建物が残っていると、土地引き取りの申請ができません。

解体すれば申請ができますが、ただし、その際は、外構、たとえば、塀やカーポート、庭木など土地の上にあるものはすべて撤去をする必要があります。

なお、下に詳しく説明しますが、解体費の目安は、家の解体費だけで平均170万円とされています。

※解体については下の記事を参考にしてください。
田舎の家の解体費用はこのくらい 安くあげる方法もお知らせ

担保権・賃借権の設定がない

土地が担保にお金を借りたことがあり、担保権が設定されているなどの場合は、引き取ってもらえません。

意外にも古い土地だと抵当権が残っていることがあり、売却でも譲渡でも支障が出てしまいます。

あらかじめ確認をしておきましょう。

境界線が明らかである

土地の面積はもちろんのこと、隣地との境界がはっきりしている必要があります。

これらの条件をクリアした土地だけが引取の対象となりますが、宅地ならともかくとして、広い山林などの場合は難しいものもあります。

その際はきちんとした測量などが必要になります。

他人の使用が予定される土地

通路、墓地、境内池、ため池など、他の人が利用する、または利用が予定される土地は引き取りの対象になりません。

道路などの通行が行われている土地もだめということになります。

有害物質で汚染された土地

土地から油外物質を除去するのには、多大な費用がかかります。

また近隣への迷惑がかかる土地は引き取りができません。

土地の所有権・範囲に争いがある

土地の境界がはっきりしていない、争いとなっている土地の他、所有権などのトラブルが起こる可能性がある土地も申請ができないことになっています。

これらの土地は、申請は却下されるので、最初からしない方がいいでしょう。

その他にも、申請ができない土地の条件というのがあって、以下のような土地は申請できても承認がなされないため引き取りもできない土地にあたります。

  • 崖がある土地・工作物
  • 車両・樹木がある土地
  • 埋設物がある土地
  • 通行が妨害される土地
  • 土砂崩落や病害虫の被害の可能性がある土地

 

国に土地を引き取ってもらう負担金について

国申請を受け付けた場合でも、無料ではなく有料です。

その場合の費用は下のように決められています。

国の引き取り費用の詳細

  • 宅地・・・面積に関係なく20万円
    (市街化区域や用途地域指定の宅地は面積に応じて算定。100㎡55万円、200㎡で80万円など)
  • 田畑・・・面積に関係なく20万円
  • 森林・・・面積に応じて算定
    (市街化区域や用途地域指定の宅地は面積に応じて算定。500㎡72万円、1000㎡で110万円など)
  • その他雑種地など・・・面積に関係なく20万円

土地引き取りに別途かかると思われる費用

問題は空き家などの建物がある土地の場合の費用、それとこれから相続する土地の場合は、やはり、相続したという証明となる登記も必要でしょう。

  • 空き家・建物の解体費
  • 未登記の場合の相続登記費用

相続登記は司法書士に依頼すると10万円台からですが、アプリを使って自分で相続登記オンラインで行うだけで、2万円台ででできるサービスがありますので利用してみてください。

関連記事:
イーライフ相続登記の口コミと評判 自分で簡単!格安2万円台から

建物がある土地の費用

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国の引き取りの際のもっとも大きな問題点は、建物がある土地の場合に、解体が必須であるという点です。

国の引き取りの際は空き家や建物が残っていると、土地引き取りの申請ができません。

解体費は平均170万円

相続をした時点で、被相続人が住んでいた住居がある場合は、解体が必要となります。

解体費の目安は、家の解体費だけで平均170万円とされています。

小さい家は150万円くらいからとなっていますが、大きな家、それと鉄筋や鉄骨系の住宅だと木造よりも高くなります。

また、重機が入れない傾斜地や、道路が細くてトラックが入れないなどの土地の場合も手動で解体するということになると、解体費が割高になります。

※解体については下の記事を参考にしてください。
田舎の家の解体費用はこのくらい 安くあげる方法もお知らせ

格安の解体の見積もりは

解体費の他の更地にする費用

建物に関しては解体すれば申請ができますが、家にはそれ以外にも付随する設備があります。

いわゆる外構、エクステリアと呼ばれる部分で、塀やカーポート、庭木、庭石、その他の残置物など土地の上にあるものはすべて撤去をする必要があります。

もちろん、家の中にある不用品も同様です。

これらは解体と同時に撤去ができますが、全部を撤去するとなると家によってはかなり出費がかさみそうなところです。

土地国家帰属制度の引き取りがおすすめの土地

ここまでを見てくると国家帰属制度を利用して引き取ってもらう土地は下のような土地がおすすめです。

  • 既に更地になっている宅地
  • 山・森林・山林
  • 田畑
  • その他雑種地

空き家がある土地は解体費がかかる

空き家がある土地は、解体を前提とすると、大まかな計算で

  • 解体費用の平均・・・170万円
  • 負担金・・・20万円
  • 庭木、庭石の撤去など更地にする費用・・・(推定)30万円

合計220万円がかかるということになります。

売却が前提ならまだしも、処分のためだけに200万円をかけるというのは、とても考えられません。

入らない土地を国に引き取ってもらえるようになったのはうれしいのですが、負担金20万円ではとても収まらない点に注意する必要があります。

土地は不動産の譲渡で処分できる

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運営会社 ネクサスプロパティマネジメント
本社所在地 東京都港区赤坂三丁目11-15 VORT赤坂見附5F
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