土地の処分や売却の際は隣の人に買ってもらうのがいいと言われます。
特に狭小地や旗竿地の場合は、土地を売買することで坪単価が高くなることがわかっているため、隣の人に売る方が高く売れます。
両方にメリットの高い隣地取得についてお知らせします。
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土地を売りたい場合は隣に聞く
土地を売りたいと思ったら、「まず隣に聞け」というのが鉄則です。
これまで住んでいた家と土地を売りに出すことになった場合、仲介を依頼した不動産屋さんはまず、その土地と地続きになっている隣に話を持って行きます。
つまり住宅地で売却物件が出たら、隣の人に買わないかどうか意向を聞くのが良いとされているのです。
それが最も成約率の高い方法で、不動産サイトに広告を出すよりも手間がかからず、ずっと早道だからです。
地続きの土地の活用方法
隣の人の活用方法としては、家庭菜園に使ってもよいし、駐車場とすることもできます。
そして敷地が足されれば、今までの境界にとらわれず、家を増築することもできます。
さらに、買い取るべき家が、東側や南側にある場合、空き家を取り壊すだけでも日当たりが良くなります。
隣の土地を買うメリット
隣の土地を買うメリットをまとめると
- 敷地が広くなって広々と仕える
- 家庭菜園や土地を使った楽しみが増す
- 家が増築できる
- 日照が確保できる
- 子どもを住まわせることができる
敷地が広くなる
土地の面積というのは決まっているのが普通で、後から買い足せるというのは、大きなチャンスです。
このようなチャンスを逃すなという言い伝えが
隣の家は借金してでも買え
という言葉に表されています。
他にいろいろなメリットはあるのですが、通常はできない敷地の増強が最も大きなメリットといえるでしょう。
家庭菜園や土地を使った楽しみが増す
土地を買い足す人の多くは家庭菜園が目的です。
畑を離れた場所に借りているという方は多いのですが、管理が大変です。
家や車庫を増築する
土地が広くなれば、駐車場を増強することもできますが、さらに家を増改築して広くすることもできます。
今の家には車を留めるスペースが1台にとどまらず、地方では2台3台と必要になることがあるので、土地が後から買い足せれば、これらの目的で使うことができ、売却の時にも条件良く売却ができます。
日照がよくなる
土地を買うというのは地面を買うという考えにはとどまりません。
家や土地を買うというよりも、「日当たりを買う」という場合があります。
特に家の前方、南側や東側に位置する土地を手に入れられれば、未来永劫、自分で管理ができ、日照他の条件を変えずに保つことができます。
親の家の近くに住む
住宅地ですと、隣にゆくゆく子どもに住んでもらいたいという場合もあります。
実家の団地でも、新しく新築で建てたり、土地を買ったりする人が居て、どんな人かと思うと、やはり親が住んでいるから、という理由でわざわざ不便なところでも、隣に住まいを買い替えるということが、ひじょうに多いです。
それらの場合だと、家が離れすぎていては何の意味もありません。自分の土地を拡げることで活用ができるからこそ、欲しいわけなのです。
売れそうもない土地であれば、外から来る人には何の魅力もありませんが、隣の人にとってはもっとも必要な土地ということになります。
しかも新しく別なところは買えたとしても、隣が空くということはめったにありませんので、その機会を逃したら、今後手に入る望みは薄くなります。
その一回限りというところが貴重な機会なのです。
隣地取得のメリット
さらに土地を買い足すことで、問題がある今の家の条件が改善できるということがあります。
その中でも特に
- 狭小地
- 再建築不可物件
- 旗竿地
などは、隣が売りに出たら買うことがおすすめです。
狭小地の隣地取得
狭小地とは、元々区画の狭い土地のことをいいます。
たとえば家を建てるまでもない20坪、あるいは建ってはいても、40坪とか狭い敷地に家がひしめいているような地域があります。
商店街や古くからの町の中などに、そういう地域が多いです。
狭小地の場合は、今は地価が下がっているところが多いため、買い取っても使いたいという隣家は多いはずです。
再建築不可物件
再建築不可物件の場合は、土地を買い足すことで、土地の条件を改善することができます。
再建築不可物件はそのままでは売ることができませんが、隣を買うことで通常の土地と同じように売買ができるようになります。
これは最大のメリットなので、話があれば必ず検討してみてください。
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旗竿地
旗竿地も同じように道路の問題がある家です。
道路の幅が2mを割ると再建築物件となりますが、旗竿地の前の家が売りに出た場合は、そこを買い取ることで、角地になるような場合もあります。
隣地取得のメリットが高い実例
隣地取得のメリットが高い実例を私の実家と夫の実家の例からお知らせします。
持分なし私道の例
私の実家の例で、実家の形状は旗竿地となっています。
接道は私道一本であり、ここが持分なし私道のため売却ができませんでした。
もし、実家がC宅の土地を帰れば、旗竿地ではなくなり、角地ということになります。
また、公道に接することができるようになるため、持分なし私道でも問題がなく売買できるようになります。
このような場合は、隣地取得ができると望ましいです。
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旗竿地の例
夫の実家の隣地の例。
B宅は旗竿地のために、実家の土地、4m道路に接する中央の駐車場を譲ってほしいと言われていました。
Bさん宅は、実家の土地を買うことで旗竿地でなくなり、4m道路に面する土地となります。
また、現在通路に停めている車の駐車場のスペースも確保できます。
逆に実家の家屋は今後売却することがほぼ決まっているため、その時には、以前から希望を示されているさんに売却をするのがいいと思われます。
隣の人が土地を買いたい場合も
人が住んでいる間は、買い取ることはまずできませんので、隣の家が「ここの建物がなければ、ずっと日当たりが良くなるのに」と、口には出さなくても、長年ひそかに思っていることもあり得ます。
そこを譲ってもらうこととなったら、願ったりかなったりです。
その場合は、「買いませんか」と言われたとしても、嫌な顔をするどころか、大喜びする場合もあります。
土地の個人間売買
言いにくい場合は、仲介に入った不動産屋さんに言ってもらってもいいですし、あるいは、お互いよく知っている間でもあり、土地の条件も承知の上ですから、場合によっては手数料を払わずに個人取引でも成り立つかもしれません。
その場合は、さらにお互い費用が少なく売買ができるメリットもありますね。
遠回りをせずに、まずは両隣から、そしてもう少し離れた近所にもぜひ声をかけてみましょう。
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