空き家に自治会費が請求された、という内容の悩みが朝日新聞に投稿されました。
空き家であっても自治会費と言うのは必要なのでしょうか
また、請求された場合は支払いはしないといけないのでしょうか。
それについて様々な意見が集まりました。空き家の自治会費についてまとめます。
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空き家に自治会費を請求された
空き家に自治会費が請求された、という内容の悩みが朝日新聞に投稿され、論議を呼んでいます。
投稿者は滋賀県の67歳男性。
投稿のタイトルは「空き家に自治会公益費 必要?」というもので、空き家の自治会費を支払うように請求されたという体験でした。
それをめぐって様々な意見が投稿されたのです。
空き家の自治会費は代々払うべき?
男性は築100年ほどの4軒長屋の1軒を所有しており、賃貸で貸していたが現在は空き家になっています。
そこに自治会から「自治会公益費」を払うよう請求があったというのですが、男性の説明によると、草取りなどの清掃の必要はない、奥まった場所にあるとのこと。
長屋なので他に3人が棟続きで所有する物件で、男性の一存での解体は難しいようです。
売却しても売れなければ相続する息子がずっと払うことになるが、自治会費の請求に応じるべきか・・・
そのような問いを投げかける内容でした。
空き家の自治会費への意見
それに対して4名の応答の投書がありました。
農業の66歳男性
「私の地元でも『地域を維持するため』に、土地や空き家の所有者に自治会費をお願いしています。自治会に入っていない土地や建物所有者であっても「協力金として地元に縁のある所有者に力になってもらいたい」
千葉県75歳男性
「使える空き家は有効活用し、使用できない空き家はすぐに取り壊すべきである。有効活用で、地域住民にとっても住環境がよくなっていき、所有者双方に利益をもたらす」
神奈川県地方公務員50歳男性
「空き家を保育施設、介護施設など公共目的に利用できる立法を。賃料は供託。一定期間が過ぎれば行政の財産になる」
愛知県40歳男性
「解体すると高額な解体費用が発生するので、なるべく解体をしないですむような方策を検討すべきだ。民泊、商業施設、低所得者向け受託など、有効活用を考える」
空き家に自治会費が使われる?
これを見て思うことは、家というものは個人の財産ではありますが、外観は地域の住民同士の共有物ででもあるのだなということです。
そのような観点から「空き家であっても支払う」という考えが生まれてくるのでしょう。
また、自治会費は声をかけなければ集まりませんので、その地域に住む限り「協力」を呼びかけられるのは致し方ないとも思います。
投書者は自分の家の前はきれいだということなのですが、家だけではなく地域の公園やその他の公共の場所などに、自治会費が使われてもいるのでしょう。
「家の前だけの維持」というのではないのかもしれません。
空き家の所有者が自治会に入っていない場合
ただし、自治会費は実際そこに住んでいる人でも払いたくないし自治会にも入りたくないとして、実際に入っていない人もいます。
絶対ではない、あくまで協力なのでお断りできないことではないと思います。
地方であっても一定数はいて、たとえば市の会報なども受け取らない一方、掃除などには参加するなど、一律ではなく判断はまちまちなこともあります。
地域差もあると思いますので一概にも言えない問題です。
空き家の影響
空き家の近隣への影響はどのようなものがあるでしょうか。
著しく状態の悪い空き家があるとなると、近隣の人が自分の家を売ろうと思っても、下手をすると空き家があるために売れないというような状態も起こります。
やはりそのような形で影響があるのは否めません。
法律違反ではなくても、問題として苦情が来ることになる場合もあるかもしれません。
空き家の管理
空き家の除草や植木の伐採については、苦情が来ることは普通にあります。
私が実家を所有していた際は、近所の人が電話をかけてきたことがあります。
他に、屋根の上のテレビアンテナが落ちそうで危険だとか、破損した雨どいから落ちる水の音がうるさいと言われた例もあります。
空き家はよほど適切な管理を行わないと、苦情の対象となります。
これは町内会費を払っても払わなくても同じことだと思います。
空き家の「有効活用」
応答の投書の方の「有効活用」についてですが、活用ができるというのは、人口がある程度以上見込める場合だけで、地方のように、人が減ってしまったところは何をやっても駄目なところもあります。
たとえば、私の夫の実家のあるところは、駅から10分程度の商店街でも実家の裏も脇も空き地と空きビル、空き家となっています。
いわゆるシャッター街で、地方都市ではこれが当たり前になっており、街中であっても活用できていません。
空き家の増加
これから5軒に1軒が空き家、さらには3軒に1軒となれば、全部が「公共の目的」としたところで到底追いつかないでしょう。
商業地でさえこの有様ですので、郊外型住宅団地なら入居希望者が居ない地域ではすべてが空き家になります。
低所得者向けの住まいとして配布するのもいいですが、その場合は市営アパートや賃貸アパートなど集合住宅にも住む人がいなくなるかもしれません。
原因は人口の減少ですので、積極的な施策を取ろうにも、いずれは避けられない事態です。
そうなってからでは空き家は到底売れません。
今のうちに何としても売るのが得策です。
共有名義の不動産の売却
元となる投稿内容に疑問なところは、「他人3人が所有する物件で、解体は難しい」というのは、一棟4軒、建物はともかく、土地の方が居住者それぞれの共有名義になっているということです。
確かに解体となると、4人皆で分け合っての費用負担となりますので交渉が難しいかもしれません。
そもそも、自治会費をどうするかという以前に共有名義の空き家の権利問題という点で複雑であり、今後の相続が心配なところです。
空き家の相続
仮に、子どもがそのような物件を相続した場合には、解体の交渉などは今後子どもが行うことになりますので、相続の問題を含めて、自治会費の話題をきっかけに話をしてみるのがいいと思います。
共有名義の物件の相続はできるだけ避けるのが賢明です。
もし現在、売却の同意が取れないというのであれば、共有持分の売却も検討するのがいいと思います。
共有者他の3人の意向に関わらず、自分の所有する1軒分だけの売却が可能です。
関連記事:
共有名義の不動産の相続 共有名義のまま売却できる方法
築年の古い空き家は解体に
そして、築100年なのであれば、解体の上、土地の売却を考えた方がいいでしょう。
空き家特措法ができてしまった今では、特定空家に指定されて自治体が取り壊しということになれば、費用請求は相続人にも来ます。
自治会費は支払わない選択もできますが、こちらはそうはいきませんので注意が必要です。
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高額な空き家の維持費
さらに解体をしない空き家の維持費というのは、年数が経てばたつほど高額なものになります。
数千円の自治会費どころではありません。
固定資産税を含めて、年間で50万円くらいは見ておいた方がいいと言われています。
タレントの松本明子さんの例だと空き家に総額1600万円がかかったというのがありました。
関連記事:
松本明子の高松市の実家が空き家バンクで640万円で売れた!
自治会費以上に高額ですから、ほんとうに息子さんに継がせていいのかどうか。
空き家の相続の問題
手を尽くしてもどうしようもないという場合なら、必要なら相続放棄などの手続きをするべきだと思います。
それでないと、家がある限り自治会費を支払うことになり、古びた家の補修もしなければならず、共有名義であればその都度問題になることが目に見えています。
自治会費の議論ついでにその辺りをお調べになっておくことをおすすめします。
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